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更新日付:2021年1月30日 / ページ番号:C078575

(令和3年1月29日記者発表)マンション等を建設する際に保育施設等の整備を促進します

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本市では、マンション等の建設において、その敷地内での保育施設等の整備を促進するため、下記の施策を実施します
                   
                    記
1 施策を実施する背景
 子どものいる家庭をメインターゲットとしたマンションが建設された場合、マンション周辺の限られた地域において急激な保育需要の増加が生じ、既存の保育施設等では対応しきれないおそれがあります。
 そのため、一定の規模以上のマンションを建設する際、保育施設等が併設されるよう対応策を講じる必要があります。

2 施策の施行日
 令和3年4月1日(木)

3 施策の内容
 (1) マンション建設時における保育施設等の設置に関する事前協議の強化
  1. 制度の概要
 従来から、「さいたま市大規模共同住宅の建築等における子育て支援施設の設置に関する要綱」に基づき、計画戸数300戸以上のマンションを建設する際には、保育施設等の併設に係る市との事前協議を実施してきましたが、事前協議の機会を増やすことなど、制度を強化するための改正を行うものです。
  2. 現行制度と改正後の制度の比較

項目

改正後の制度

現行制度

協議の実施

必須

必須

協議対象

計画戸数100戸以上

計画戸数300戸以上

施設の設置

要請

要請

設置要請施設

保育施設

保育施設

放課後児童クラブ

放課後児童クラブ

送迎保育ステーションなど

 (2) 総合設計制度を活用した容積率の割増し
  1. 制度の概要
  総合設計制度(※1)を活用したマンション等(※2)の建設において、保育施設等を併設した場合に容積率の割増しを行う措置を導入するものです。
  ※1 総合設計制度は、一定規模以上の敷地で敷地内に一般の歩行者等が自由に通行や利用のできるスペース(公開空地)を一定の割合以上設けることなどによって、より良い市街地環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率の制限などを緩和する制度です。
  ※2 総合設計制度は、マンションに限らず、オフィスビル等に保育施設等を併設する場合にも活用することができます。
  2. 制度の内容
   ア 保育施設等の整備による容積率の割増しを活用できる条件
    ・ 駅周辺で保育施設等が不足し、又は不足するおそれがあることから、保育施設等の確保が必要であると認められる場合
   イ 容積率割増しの限度
    ・ 保育施設等による割増し容積の限度
      前面道路の幅員に応じて50%又は公開空地による割増容積の1/2
    ・ 割増し容積全体の限度
      基準容積率×1.5倍又は基準容積率+200%のいずれか小さいもの
   ウ 容積率割増しの対象とする保育施設等
    ・ 認可保育所
    ・ 小規模保育事業
    ・ 放課後児童クラブ
    ・ 送迎保育ステーション など

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