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更新日付:2023年5月16日 / ページ番号:C097444

(令和5年5月16日発表)コンビニ交付システムにおける印鑑登録証明書の誤発行について

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 このたび、コンビニ交付システム(システム事業者:富士通Japan株式会社)において、印鑑登録を消除したにもかかわらず、印鑑登録証明書が誤って発行されてしまう事象が発生いたしました。
 対象となる皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことがないよう、適切に対応してまいります。

1 事案概要

 印鑑登録を消除したにもかかわらず、コンビニ交付システムにおいて印鑑登録証明書が誤って発行される事象が、他市において確認されました。さいたま市も同じシステムを使用していることから調査を行ったところ、令和5年5月14日、2名に対し印鑑登録証明書3件を誤って発行していたことが判明しました。
 

2 対象者数、対象証明書件数

 対 象 者:2名
 対象証明書:印鑑登録証明書 3件(A氏に対し令和3年10月8日と令和4年3月25日に計2件、B氏に対し令和4年10月14日に1件 )
 

3 原因

 この事象は、印鑑登録をした市民が区間異動(区をまたぐ住民票の異動)を行い、印鑑登録を削除したのちに、元の区に区間異動を行った場合に限って、コンビニ交付システムにおいて印鑑登録証明書が誤って発行されるというものでした。
 調査した結果、住民記録システムとコンビニ交付システムのデータ連携の不具合により発生したものと判明しました。
 

4 対応

 5月14日に、コンビニ交付システムのデータ修正を行い、コンビニ交付システムから誤って発行されないようにしました。
 誤って発行してしまった2名に対して、至急、状況の説明と謝罪を行います。
 また、原因となった、住民記録システムとコンビニ交付システムのデータ連携のプログラムを早急に修正します。
 なお、住民記録システムのプログラム修正はコンビニ交付サービスの利用時間外に実施するので、通常どおりコンビニ交付サービスを利用した印鑑証明書の取得ができます。

問い合わせ先

 区政推進部 副参事:川島 担当:大谷 電話番号:829-1833 内線:2735
 

この記事についてのお問い合わせ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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