メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年5月26日 / ページ番号:C097622

(令和5年5月26日発表)土砂搬入禁止区域の指定について

このページを印刷する

さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例(平成14年条例第104号。以下「条例」という。)に基づき、土砂搬入禁止区域の指定を行いました。

1 指定した区域

さいたま市岩槻区大字笹久保字前田1435番1、1436番及び1437番 以上3筆

2 指定した期間

令和5年5月26日(金曜日)から令和5年11月25日(土曜日)まで

3 指定の理由

 上記の区域において条例に基づく許可を得ずに土砂のたい積が行われており、土砂のたい積が継続されることにより、人の生命、身体又は財産を著しく害するおそれがあると認められるため。

4 留意事項

 条例第22条の規定により、土砂搬入禁止区域には何人も土砂を搬入してはならず、違反した者は、条例第31条の規定により6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す場合がある。

5 問い合わせ先

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課
課長 栄田
担当 石崎
電話番号 048-829-1609

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933

お問い合わせフォーム