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更新日付:2023年11月20日 / ページ番号:C098180

(令和5年6月28日発表)食品衛生法(食品の成分規格)に違反した食品について

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さいたま市食品衛生監視指導計画に基づき、さいたま市保健所が収去した氷菓について、さいたま市健康科学研究センターにおいて検査したところ、食品衛生法第13条第1項の規定に基づく食品の成分規格を超える一般細菌が検出されました。さいたま市保健所は、本日、当該氷菓の製造者に対して、食品衛生法第59条第1項の規定に基づき、当該品の回収及び廃棄を命令しました。

1 当該氷菓の概要

(1)食品名 イチゴ味氷菓
(2)製造者 アイスクリーム類製造業(さいたま市浦和区)
(3)製造所 さいたま市桜区
(4)収去機関 さいたま市保健所
(5)収去年月日 令和5年6月26日
(6)結果判明日 令和5年6月28日
(7)検査機関 さいたま市健康科学研究センター
(8)検査結果 細菌数50,000/ml
            (基準値:その融解水1 ml中の細菌数(はっ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母
      以外の細菌の数)が、10,000 以下でなければならない。)
(9)違反内容 食品衛生法第13条第2項違反
(10)命令対象 令和3年11月30日以降製造の全ロット 732個
(11)回収状況 令和5年6月28日から回収に着手(令和5年7月28日までに14個回収)

2 当該氷菓の摂取による健康への影響

現在までに市及び製造所に健康被害の届出はありません。

3 問い合わせ先

生活衛生課
課長:小島
担当:小澤、岡崎
電話:048-829-1296、048-829-1300
内線:2930、2943、2944

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

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