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更新日付:2023年7月5日 / ページ番号:C098086

(令和5年7月5日発表)障害児福祉手当及び特別児童扶養手当の案内誤り等による手当の未支給について

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 障害児福祉手当及び特別児童扶養手当につきまして、本市職員の案内誤り及び事務処理の漏れにより、手当の支給を受けられていない方(見込みを含む)がいることが判明いたしました。  
 本件に関し、対象となる方にご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことがないよう、再発防止を徹底してまいります。

1 事案概要

 令和5年4月7日(金曜日)、南区支援課において、市民から手当の案内に関する問合せを受け、確認したところ、本市職員の案内誤りにより、本来支給対象となる手当の申請ができず、支給を受けられていない方がいることを覚知しました。
 令和5年5月23日(火曜日)に南区支援課からの報告を受け、その後、障害福祉課が各区支援課に確認した結果、5区で10名の方に対し、同様の理由で未支給が見込まれることが判明いたしました。さらに、緑区で1名の方に対し、事務処理の漏れによる未支給が判明いたしました。

2 対象人数・金額等

(1) 案内誤り
  対象人数 : 10人
  対象金額 : 5,103,840円
         ・一人当たり最高金額 1,429,220円
         ・一人当たり最低金額   44,550円
  対象区  : 5区(西区、見沼区、中央区、南区、緑区)

  [内訳](令和5年6月までの見込み)

手 当

区 名

人 数(人)

金 額(円)

障害児福祉手当

3

2,413,890

4

2,219,840

西

1

44,550

見沼

1

283,380

特別児童扶養手当

中央

1

142,180

合 計

10

5,103,840

(2) 事務処理の漏れ
  対象人数 : 1人
  対象金額 : 1,094,640円
  対象区  : 1区(緑区)

3 原因

(1) 案内誤り
 本市職員の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」についての解釈誤りにより、本来手当の支給を受けることができた方を手当対象外とし、窓口で案内していたものです。

【解釈誤りの例】
 20歳未満で療育手帳の障害程度がⒶと認定される方は、障害児福祉手当の対象となります。
 Ⓐと認定されるものの内、療育手帳単独の障害程度がA相当であっても、一定程度の身体障害が重複することにより、Ⓐと認定される場合があります。
 この場合も、本来は障害児福祉手当の対象となりますが、本市職員の誤った制度の解釈により、「手当対象外」と窓口で案内してしまいました。

(2) 事務処理の漏れ
 担当職員が障害児福祉手当の申請書を受付後に未処理のまま、係共通の文書棚の対象者ファイルに格納してしまい、処理されることなく保管されていたものです。

4 今後の対応

 対象となる方には、本件についてお詫びと説明をいたしました。今後、本来受給できた時期に遡って支給するために事務処理を進めてまいります。

5 再発防止策

(1) 案内誤り
 解釈誤りを起こしやすいポイントを整理した分かりやすいマニュアルを作成した上で、職員に対し、改めて制度の周知を徹底いたします。また、定期的にOJTを実施することで、再発防止に努めてまいります。

(2) 事務処理の漏れ
 各手当の受付簿により、申請の処理状況を組織として的確に管理し、遺漏なく処理を進めていくことで、再発防止に努めてまいります。

参考(手当額等)

  • 障害児福祉手当

手当月額(令和5年度)

対象となる方

15,220円

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方
(1)身体障害者手帳1級または2級の一部の方
(2)療育手帳Ⓐの方
(3)精神の障害等で(1)、(2)と同程度の状態にある方

  • 特別児童扶養手当

手当月額(令和5年度)

対象となる方

(1級)53,700円

(2級)35,760円

次に該当する在宅の20歳未満の障害のある児童を養育している保護者の方

(1) 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部の児童

(2) 療育手帳Ⓐ、A、Bの児童

(3) 上記(1)、(2)と同程度の状態にある児童

問い合わせ先

 障害福祉課
 課長:杉井 担当:金澤、保田 
 電話:048-829-1308 内線:3064

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福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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