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更新日付:2023年7月4日 / ページ番号:C098257

(令和5年7月4日発表)職員の懲戒処分等について

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 さいたま市長(処分1~4関係)、さいたま市教育委員会(処分5・6関係)及びさいたま市水道事業管理者(処分7関係)は、地方公務員法の規定に基づき、令和5年7月4日に職員の懲戒処分等を行いましたので、次のとおり公表します。 

【処分1】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、さいたま市立保育所の会計年度任用職員12名から提出を受けた労災保険又は健康保険に係る給付申請について、市の証明に係る事務処理を失念し、長期間にわたり放置していたところ、うち4件の当該給付請求権の消滅時効が令和4年度に成立し、当該会計年度任用職員4名に計1,278,434円の損害を発生させたものです。
 その後、本市と当該会計年度任用職員4名との間で本来受けるべきであった給付相当額に遅延損害金を合わせた金額を支払う旨の和解契約が締結され、損害賠償金計1,307,036円が支払われました。

2 処分内容等

(1)本人の処分
  ア 被処分者及び処分の内容
   市長事務部局(事件当時 子ども未来局幼児未来部保育課) 主任(39歳) 減給10分の1 1月
  イ 理由
   地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
   ・法令違反
   ・職務上の義務違反
(2)管理監督者への注意
  ア 対象者及び内容
   総務局    参事(55歳) 訓告(文書注意)
   経済局    課長(53歳) 訓告(文書注意)
   中央区役所  課長(53歳) 訓告(文書注意)
   子ども未来局 係長(44歳) 訓告(文書注意)
  イ 理由
   事件当時の所属職員に対する指導、監督の責務を十分に果たさなかったため。

【処分2】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、庁舎管理課で管理する公用車1台について、令和4年11月8日に車検手続に必要な書類を受領後、担当職員への引継・連絡を失念したため、車検手続が行われることなく、令和5年1月30日をもって車検有効期限が満了しました。その結果、同年2月24日までの間、車検切れの状態に気付かないまま、職員6名が計8回(走行距離約181キロメートル)にわたり、当該車両を公務で使用する事態が生じたものです。

2 処分内容等

(1)本人の処分
  ア 被処分者及び処分の内容
   市長事務部局(事件当時 財政局財政部庁舎管理課) 主査(49歳) 戒告
  イ 理由
   地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
   ・法令違反
   ・職務上の義務違反
(2)管理監督者への注意
  ア 対象者及び内容
   財政局 参事(58歳) 訓告(文書注意)
  イ 理由
   事件当時の所属職員に対する指導、監督の責務を十分に果たさなかったため。

【処分3】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和4年12月18日(日曜日) 午前10時37分頃、公務外で杉戸町内の道路において、自家用普通乗用自動車で、制限速度時速40kmを時速30km超過した時速70kmで走行し、指定速度違反により検挙されたものです。
 この交通違反により、当該職員に対して、略式命令で罰金6万円の刑事処分及び運転免許停止30日間の行政処分が科されています。

2 処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容
  環境局 業務主事(35歳) 戒告
(2)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

【処分4】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和4年12月12日(月曜日) 午前7時27分頃、普通乗用自動車を運転し出勤する途中で、さいたま市北区内の道路を進行するに当たり、車内のカーナビゲーションシステムの画面に脇見をして、前方左右を注視せず、進路の安全確認不十分のまま時速約40kmで進行した過失により、進路前方で渋滞のため減速進行中の相手方運転の普通乗用自動車に気付かず、同車後部に自車前部を衝突させ、普通乗用自動車3台を巻き込む追突事故を起こした結果、相手方に全治約3週間を要する頭部打撲傷等の傷害を負わせたものです。
 これにより、当該職員に対して、過失運転致傷による略式命令で罰金30万円の刑事処分及び運転免許停止90日間の行政処分が科されています。

2 処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容
  環境局 業務主事(27歳) 戒告
(2)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

【処分5】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和5年3月4日(土曜日) 、公務の用に供することを理由に、自家用車にガソリン40リットル7,320円分を給油した際、不適正であることを認識していたにもかかわらず、料金を支払わず、公用で使用する給油伝票を発行し、公費によりガソリン代を賄おうとしたものです。
 なお、後日、職場の職員から指摘を受け、給油に要した金額をガソリンスタンドに支払いました。

2 処分内容等

(1)本人の処分
  ア 被処分者及び処分の内容
   教育委員会事務局 参事(56歳) 減給10分の1 1月
  イ 理由
   地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
   ・法令違反
   ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
(2)管理監督者への注意
  ア 対象者及び内容
   市立学校 校長(60歳) 訓告(文書注意)
  イ 理由
   事件当時の所属職員に対する指導、監督の責務を十分に果たさなかったため。

【処分6】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和4年11月19日(土曜日) 午前2時12分頃、公務外で川越市内の道路において、自家用普通乗用自動車で、制限速度時速50kmを時速34km超過した時速84kmで走行し、指定速度違反により検挙されたものです。
 この交通違反により、当該職員に対して、略式命令で罰金6万円の刑事処分及び運転免許停止30日間の行政処分が科されています。

2 処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容
  教育委員会事務局 参事(55歳) 戒告
(2)理 由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

【処分7】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和4年9月3日(土曜日)午後7時16分頃、公務外で普通乗用自動車を運転し、さいたま市北区内の五叉路交差点を直進するに当たり、信号機が赤色の灯火信号を表示していることを見過ごし、時速約35~40kmで同交差点内に進入した過失により、右方道路から信号に従い進行してきた普通乗用自動車に気付かず、同車左前部に自車右側面部を衝突させ、相手方に全治約10日間を要する頸椎捻挫等の傷害を、相手方運転車両同乗者に全治約10日間を要する腰椎捻挫等の傷害をそれぞれ負わせたものです。
 これにより、当該職員に対して、過失運転致傷による略式命令で罰金40万円の刑事処分及び運転免許停止30日の行政処分が科されています。

2 処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容
  水道局 主査(46歳) 減給100分の1 1月
(2)理 由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

問い合わせ先

(処分1~4について)人事課   課長:川瀬 担当:松原 電話:048-829-1090 内線:2415
(処分5・6について)教育総務課 課長:小出 担当:宮澤 電話:048-829-1624 内線:3916
(処分7について)   水道総務課 課長:森田 担当:髙栁 電話:048-714-3072 内線:2108

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総務局/人事部/人事課 
電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998

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