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更新日付:2024年1月8日 / ページ番号:C112245

(令和6年1月5日発表)食中毒事件の発生について

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1 事件発生の探知

令和5年12月28日(木曜日)、埼玉県からさいたま市に「12月16日(土曜日)にさいたま市内の飲食店を3名で利用した県内在住者について、12月18日(月曜日)以降全員が腹痛、下痢等の症状を呈している。」という旨の通報があり、調査を開始しました。

2 調査結果(発表日現在)

  • 喫食者数:1グループ3名
  • 患者数 :3名(10代男性2名、20代男性)(いずれも県内在住)
  • 喫食日時:令和5年12月16日(土曜日)19時30分頃
  • 発症日時:令和5年12月18日(月曜日)18時頃から令和5年12月19日(火曜日)12時頃
  • 主な症状:下痢、腹痛、発熱
  • 病因物質:カンピロバクター
  • 原因食品:令和5年12月16日(土曜日)に当該飲食店が調理、提供した食事
         (料理のメニュー)
         焼鳥(ぼんじり、ねぎま)、鶏レバーのごま油あえ、豚骨ラーメン、ドリンク
  • 原因施設:飲食店(見沼区)

3 上記施設を原因施設と断定した理由

  • 令和5年12月16日(土曜日)に当該施設で食事をした1グループ3名が、令和5年12月18日(月曜日)18時頃から令和5年12月19日(火曜日)12時頃までにかけて発症していること。
  • 発症者全員の共通食が当該施設で提供された食事に限定されたこと。
  • 発症者全員からカンピロバクターが検出されたこと。
  • 潜伏時間、症状等の疫学的事項がカンピロバクターによる食中毒と一致したこと。
  • 患者を診察した医師から食中毒の届出が提出されたこと。

4 行政処分の内容

さいたま市保健所は、食品衛生法に基づき、原因施設に対して以下の行政処分を行いました。

  • 処分年月日:令和6年1月5日(金曜日)
  • 営業停止 :3日間(令和6年1月5日から令和6年1月7日まで)

5 指導内容

さいたま市保健所では、食中毒の再発防止を目的として、施設の清掃・消毒の指導、設備の改善指導、営業者及び従業員に対する衛生教育等を行います。

6 その他

さいたま市保健所では、引き続き市内の飲食店等に対し衛生管理の徹底を喚起していきます。

7 問い合わせ先

生活衛生課
課長:小島
担当:小澤、岡崎、徳江
電話:048-829-1300
内線:2930、2943、2944

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

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