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更新日付:2024年1月23日 / ページ番号:C112323

(令和6年1月15日発表)産業廃棄物に係る行政処分(措置命令)を行いました

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物による生活環境保全上の支障の除去に係る行政処分(措置命令)を行いました。

1 事案の概要

平成2年に有限会社荒井産業が岩槻市(現:さいたま市岩槻区)大字平林寺に設置した産業廃棄物焼却施設については、平成12年に同社の産業廃棄物処分業の許可が取り消され、平成14年に競売により土地所有権が移転した後も、解体及び撤去されることなく放置されています。
当該焼却施設の内部に付着及び残置されたばいじん、燃え殻等の混合物(以下「ばいじん等」という。)からは、特別管理産業廃棄物に相当する有害物質が検出されていることから、それらの飛散、流出による生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあると認められるため、同社及び関係者に対し、ばいじん等の飛散、流出を防止する措置を講ずべきことを命ずる行政処分を行いました。

2 処分対象者

■処分対象者(1)
・名称 有限会社荒井産業(取締役 荒井恵二)
・所在地 さいたま市岩槻区平林寺字前原97番地1号

■処分対象者(2)
・氏名 荒井 太一
・住所 さいたま市岩槻区東岩槻

■処分対象者(3)
・氏名 細村 伊男
・住所 さいたま市岩槻区大字真福寺

3 処分内容

(1)講ずべき措置の内容
さいたま市岩槻区大字平林寺97番1に設置している産業廃棄物焼却施設及びその付帯設備に付着及び残置されているばいじん等の飛散、流出を防止する措置を講ずること。

(2)命令を行った日
令和6年1月15日

(3)措置の期限
・着手期限 令和6年3月14日まで
・履行期限 令和7年3月14日まで

(4)処分の根拠
法第19条の5第1項

4 処分理由

当該焼却施設の内部に付着及び残置されているばいじん等からは、特別管理産業廃棄物に相当する量のカドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、ダイオキシン類が検出されており、開口部から飛散、流出するおそれがあります。施設の老朽化も進んでおり、今後、不測の事態により、広範囲にばいじん等が飛散、流出するおそれもあることから、生活環境保全上の支障のおそれがあると認められるため、処分を行いました。
なお、処分対象者(1)にあっては、当該焼却施設の設置者であり、その事業活動により当該ばいじん等を生じさせた法人として、処分対象者(2)にあっては、同法人の元役員として操業当時の経営及び事業活動に権限及び影響力を持つ立場にあった者として、処分対象者(3)にあっては、競売により同社事業場の跡地を取得したにもかかわらず、当該焼却施設の適切な管理を行わないまま放置している者として、それぞれ処分対象としました。

5 今後の対応

命令に基づく措置が適切に履行されるよう処分対象者への指導及び監視を行います。
また、処分対象者が命令に係る措置を履行しない場合や履行する見込みがないと判断した場合は、法に基づく行政代執行により、本市において支障のおそれの除去を行うことも視野に入れています。
なお、命令に違反した場合の罰則は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はその両方の併科と規定されています(法第25条第1項第5号)。

6 問い合わせ先

産業廃棄物指導課
課長:栄田
担当:石崎、窪田
電話番号:048-829-1609

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933

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