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更新日付:2024年1月26日 / ページ番号:C112346

(令和6年1月26日発表)障害者相談支援事業に係る消費税の取扱い誤りについて

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さいたま市が社会福祉法人等に委託している障害者相談支援事業について、消費税の課税対象であるにもかかわらず、誤ってこれまで非課税対象事業として取り扱っていたことが判明しました。
※障害者相談支援事業とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等の相談に応じ、必要な情報提供等を行うものです。

1 事案の概要

令和5年10月4日付けで、こども家庭庁及び厚生労働省から事務連絡があり、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であること、また、自治体が当該事業を民間事業者へ委託する場合には、委託料に消費税相当額を加えた金額を受託者に支払う必要があることが示されたことで、本市との認識に齟齬が生じていることが判明しました。
その後、過年度分の税務上の取扱いについて、所管税務署へ確認したところ、平成30年度から令和4年度までの委託料に係る消費税相当額及び延滞税を納付する必要がある旨の説明を受けました。
 

2 影響額(概算)

約1.9億円(受託法人へ支払う消費税相当額及び延滞税)
 

3 対象法人数

10法人
 

4 原因

当初、当該事業は、社会福祉法上の「第二種社会福祉事業」に位置付けられ、消費税法上の非課税事業として取り扱われていました。平成18年度の「障害者自立支援法」の制定により相談支援体系が見直された際、本市においては、引き続き「第二種社会福祉事業」との認識のもと、社会福祉法上の非課税事業として委託を続けていました。
 

5 今後の対応

該当年度の委託料に係る消費税相当額及び延滞税について、受託法人に支払うために準備を進めています。
 

6 再発防止策

契約の手続きを行う際に、消費税の取扱いも含め、関係法令等の確認を徹底し、再発防止に努めます。
 

問い合わせ先

 障害福祉課
 課長:栗原 担当:岩澤、上原 
 電話:048-829-1255 内線:3163
 

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 
電話番号:048-829-1255 ファックス:048-829-1981

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