メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月15日 / ページ番号:C113479

(令和6年3月15日発表)教職員の懲戒処分について

このページを印刷する

 さいたま市教育委員会は、地方公務員法の規定に基づき、教職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。 

1 事故の概要

当該事務職員は、平成26年8月頃から令和4年9月頃までの間、任命権者の許可なく、部屋数10室以上の集合住宅を新たに購入し、複数年において、年500万円以上の不動産収入を得ていた。

2 処分内容等

   (1) 被処分者及び処分の内容
     市立学校(緑区) 事務職員 40歳代
     減給10分の1 3月
   
   (2) 理由
     地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
     ・法令違反
     ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
   
   (3) 処分年月日
     令和6年3月15日

問い合わせ先

教職員人事課
課長:髙山
担当:大槻、北野
電話:048-829-1654
内線:4045

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課 管理係
電話番号:048-829-1654 ファックス:048-829-1990

お問い合わせフォーム