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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C113754

(令和6年3月29日発表)包括外部監査の結果に基づく措置を公表します

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平成30年度、令和3年度及び令和4年度の包括外部監査の結果に基づいて講じた措置について監査委員に通知しましたので、お知らせします。
本件は、毎年2回程度各執行機関から監査委員に通知し、公表しているものです。

1 措置を講じた対象監査及び監査テーマ

(1)平成30年度包括外部監査
「道路事業に関する財務事務の執行について」

(2)令和3年度包括外部監査
「スポーツ文化局及び都市局所管の外郭団体の財務事務の執行について 」 

(3)令和4年度包括外部監査
「高齢者福祉事業の財務事務の執行について 」

2 講じた措置の内容

(1)平成30年度「包括外部監査の結果に基づく措置の状況(令和6年3月)」

(2)令和3年度「包括外部監査の結果に基づく措置の状況(令和6年3月)」

(3)令和4年度「包括外部監査の結果に基づく措置の状況(令和6年3月)」

3 監査委員への通知日

令和6年3月22日(金曜日)

4 参考

(1)包括外部監査制度について
地方分権の推進に伴い、地方公共団体の自己決定と自己責任の強化を図ることを目的に、平成9年の地方自治法改正により創設。地方自治法第2条第14項(住民福祉の増進、最少の経費で最大の効果)及び第15項(組織及び運営の合理化、規模の適正化)の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件をテーマとして包括外部監査人が監査を行い、その結果の報告を受けるもの。監査の結果に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとなっている。

(2)本件における用語の定義について
ア.指摘事項
包括外部監査の結果をいう。何らかの措置が必要であると認められる事項のこと。主に、合規制に関すること(法令、条例、規則、規程、要綱等に抵触する事項)となるが、一部、社会通念上著しく適正性を欠いていると判断される場合には、経済性、効率性及び有効性の観点からの結論も含まれる。

イ.意見
包括外部監査の結果に関する報告に添えて提出された意見をいう。「包括外部監査の結果」には該当しないが、経済性・効率性・有効性の視点から、施策や事務事業の運営の合理化のために、包括外部監査人として改善を要望するもの。

5 問い合わせ先

総務課
課長:山本
担当:増田
電話:048-829-1083
内線:2314

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総務局/総務部/総務課 
電話番号:048-829-1083 ファックス:048-829-1983

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