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更新日付:2024年4月30日 / ページ番号:C114074

(令和6年4月30日発表)廃棄物処理法に基づき行政代執行を実施します

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物による生活環境保全上の支障のおそれの除去(行政代執行)を行います。

1 事案の概要

平成2年に有限会社荒井産業が岩槻市(現:さいたま市岩槻区)大字平林寺97番1に設置した産業廃棄物焼却施設については、平成12年に同社の産業廃棄物処分業の許可が取り消され、平成14年に競売により土地所有権が移転した後も、解体及び撤去されることなく放置されています。
当該焼却施設の内部に付着及び残置されたばいじん、燃え殻等の混合物(以下「ばいじん等」という。)からは、特別管理産業廃棄物に相当する有害物質が検出されています。そのため、飛散、流出による生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあると認められ、同社及び関係者に対し、令和6年1月15日に、ばいじん等の飛散、流出を防止する措置を講ずべきことを命ずる行政処分を行いましたが、市が定めた着手期限を経過しても着手せず、資力不足により命令を履行できない旨の申出があったことから、履行期限までに措置が講じられる見込みがないものとして、法第19条の8第1項の規定に基づき行政代執行を実施することとしました。

2 行政代執行の内容

■内容
 焼却施設を解体及び撤去し、生活環境保全上の支障のおそれを除去します。

■期間
 令和6年4月から令和9年3月(予定)
 ※ 事業の進捗状況により、期間を延長する可能性があります。

3 問い合わせ先

産業廃棄物指導課
課長:和田
担当:石崎、窪田
電話番号:048-829-1609

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933

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