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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C013020

収納対策課の紹介

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住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所6階
電話 048-829-1167(収納管理係) 048-829-1195(収納対策係)
ファックス番号 048-829-1962

収納対策課では、市税、個人の県民税、森林環境税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の徴収に係る事務の企画、指導及び調整並びに徴収金の収納整理、還付、充当、納付及び納入に関することを行っています。
また、さいたま市債権管理条例の管理、運用及びさいたま市債権回収対策基本計画に基づく債権回収の企画、指導を行っています。

課の主な事務

  • 市税、個人の県民税、森林環境税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の徴収金の徴収に係る事務の企画、指導及び調整に関すること。
  • さいたま市債権管理条例の規定による市の債権の管理に係る事務の指導及び調整に関すること。
  • さいたま市債権回収対策基本計画に基づく債権の回収の企画、指導及び調整に関すること。
  • 市税等の徴収金の収入整理並びに還付、充当、納付及び納入に関すること。
  • 滞納者(市長が定める者に限る。)に係る入学準備金又は奨学金に係る貸付金の回収に関すること。
  • 北部市税事務所納税調査課及び納税課並びに南部市税事務所納税調査課及び納税課との連絡調整に関すること。

市税等の収納率向上への取組

市税等の歳入について、口座振替の加入促進やスマートフォン決済による納付等を活用し期限内納付を促進するとともに、収納体制の強化や滞納整理を一層推進すること等により、収納率の向上を図っています。

主な取組

  • 納期内納付の促進(口座振替・スマートフォン決済等を利用した納付の促進)
  • 民間委託による納税呼びかけ業務
  • 滞納整理の一層の推進

さいたま市債権管理条例・さいたま市債権回収対策基本計画

さいたま市の債権の管理に関する事務の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする、「さいたま市債権管理条例」を制定し、市の債権の管理に係る事務の指導及び調整を行っています。
また、市民負担の公平性及び歳入の安定確保に向けた取組として、対象債権の積極的な債権回収と収納率向上を目標とした「さいたま市債権回収対策基本計画」を策定し、全庁的な債権回収対策を推進しています。
さいたま市債権回収対策基本計画 

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/収納対策課 
電話番号:048-829-1167 ファックス:048-829-1962

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