印鑑登録とは
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。
印鑑登録するには
印鑑登録ができる方
成年被後見人を除く15歳以上の方で、さいたま市に
は、1人1個に限り印鑑を登録することができます。
(注意)既に登録されている印鑑を、別の方が登録することはできません。
印鑑登録の申請方法
印鑑登録申請書を提出していただいた後、本人の意思を確認するために「照会書」を本人の住民登録されている住所宛に郵送しますので、登録申請受付の日から1ヶ月以内に「回答書」に必要事項を記入して、登録申請した印鑑と健康保険証などの本人の確認ができる書類とともに持参してください。
届出場所
各区役所区民課または各支所(印鑑登録申請は、市民の窓口ではできません)
(1)本人が申請する場合
持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人の確認ができる書類(健康保険証など 下記参照)
(補足)ただし、次のいずれかの場合は即日登録ができます。(どちらも本人申請の場合です)
- 本人の確認ができる書類として、運転免許証やパスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の身分証明を提示した場合
- 印鑑登録申請書の保証書欄に保証人(本市に印鑑登録してある20歳以上の方)が署名し、その方の登録してある印鑑の押印があって、保証人になる方の印鑑登録証の提示または、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)の添付があった場合
(2)代理人が申請する場合(即日登録はできません)
持参するもの(1回目)
- 登録する印鑑
- 印鑑登録者本人の自署した委任状
- 代理人の認印(朱肉を使うもの)
- 代理人の本人確認書類(健康保険証等 下記参照、コピー不可)
持参するもの(2回目)
- 必要事項を記入した回答書
- 登録する印鑑
- 印鑑登録者本人の自署した委任状
- 印鑑登録者本人の本人確認書類(健康保険証等 下記参照、コピー不可)
- 代理人の認印(朱肉を使うもの)
- 代理人の本人確認書類(健康保険証等 下記参照、コピー不可)
登録できる印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わされたもの(氏頭と名頭、氏頭と名、氏と名頭の組み合わせに限る)であらわされているもの
- 外国人の方は上記に加えて、通称またはカナ氏名
- 氏名のほかに職業・肩書きなどをあらわしていないもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
- 破損・摩滅していないもの、縁のあるもの(縁のないものは不可)
- 氏名の文字が極端に図案化されていなくて、照合が容易なもの
- 逆彫りでないもの
本人確認書類
印鑑登録申請者の本人確認のため、以下のような書類の提示が必要です(代理人による申請の場合には、代理人の本人確認書類も必要となります)。
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード又はマイナンバー(個人番号)カード
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 健康保険証
- 年金手帳
など
運転免許証やパスポート、顔写真付きの住基カードやマイナンバーカードなど、写真付きの官公署発行の身分証明(有効期限内のもの)を登録申請者本人が提示する場合には、即日登録ができます。また、その場合には、写しを取らせていただきます。これは、不正登録を抑止し、市民の皆様の財産を守るためにご協力をお願いしているものです。
委任状の書き方
やむを得ない事情で代理人により申請する場合は、委任状が必要になります。次の例を参考にして、便せんなどに必ず印鑑登録申請者本人が自署してください。
委任事項の例
- 印鑑の登録申請をすること
- 印鑑の廃止届をすること
- 印鑑の廃止届及び登録申請をすること
- 印鑑登録照会の回答書を提出し、印鑑登録証を受け取ること
印鑑登録証
- 印鑑の登録をした方に「さいたま市民カード(印鑑登録証)」を交付します。この印鑑登録証は、印鑑登録証明書を交付申請するときに必要になりますので、登録した印鑑と同様に大切に保管してください。
- また、印鑑登録証を紛失した場合は、早急に各区役所区民課または各支所へ届出してください。
- なお、紛失に気づいた日が、土曜日・日曜日、祝休日、または夜間等、開庁時間外の場合は、区政推進部にメール(注釈)でご連絡ください。翌開庁日ただちに仮の使用停止の処理をします。
(注釈)リンク先「市民局区政推進部の紹介」のお問い合わせ先からメールしてください。また、このお問い合わせに関しては、メールの入力フォームでは必須項目ではありませんが、必ず平日に連絡が取れる電話番号、住所を入力してください。
印鑑登録の変更・亡失・廃止・市内で引越しをしたとき
手続き概要
種類 |
内容 |
印鑑の変更 |
登録した印鑑を変更する場合は、すでに登録してある印鑑廃止の届をした後、新たに登録手続きをしてください。 |
実印・登録証を亡失 |
登録してある印鑑、または印鑑登録証をなくした場合は、早急に各区役所区民課または各支所に亡失の旨を届出してください。 |
廃止 |
廃止の届をする場合は、登録した印鑑を届書に押印し、登録証を添えて各区役所区民課または各支所へ届出してください。 |
市内で引越しをしたとき |
印鑑登録証(カード)はそのまま使えます。 |
印鑑登録証明書の請求
- 印鑑登録証明書が必要なときは、申請書に本人の住所・氏名・生年月日を正確に記入し、印鑑登録証(さいたま市民カード)と一緒に提出してください。旧浦和・大宮・与野・岩槻市印鑑登録証(カード)でも申請することができます。登録印鑑は必要ありません。代理人申請の場合でも委任状は必要ありません。ただし、住民基本台帳カードを印鑑登録証として使用している場合は本人が設定した暗証番号を入力していただく必要があり、代理人申請は認められません。
- 印鑑登録証明書は、各区役所区民課・支所・市民の窓口または市内の指定された郵便局で取ることができます。(郵便局で取ることができるのは本人のものに限ります。)ただし、住民基本台帳カードを印鑑登録証として使用している場合は郵便局で取ることはできません。
- 申請の際には本人確認書類の提示をお願いしておりますので、ご協力ください。
- 印鑑登録証がない場合、登録印または身分証明書を提示されても証明書の発行はできません。
郵便局での詳しい取扱いについては
郵便局での取扱いへ
手数料
1件300円
自動交付機
自動交付機を利用するには
- 印鑑登録とともに暗証番号を登録すると、自動交付機でも印鑑登録証明書、その他各種証明書の交付を受けることができます。
- 自動交付機は土曜日・日曜日・祝日もご利用いただけます。
- マイナンバーカードで自動交付機はご利用いただけません。
暗証番号について
- 暗証番号の登録届は本人のみすることができます(代理人不可)
- 登録している方のプライバシーを守るための暗証番号です。他人に知られないようご注意ください。
- 暗証番号の入力を3回間違えますと自動交付機のご利用ができなくなります。
自動交付機について詳しくはこちら
コンビニエンスストアでの交付
- 住民基本台帳カードに暗証番号を登録されている方は、自動交付機とともに、コンビニエンスストアでの交付サービスもご利用いただけます。
- マイナンバーカードに、コンビニエンスストア利用のための暗証番号を登録されている方は、コンビニエンスストアでの交付サービスがご利用いただけます。なお、マイナンバーカードで自動交付機はご利用いただけません。
コンビニ交付について
印鑑登録証明書の電子申請
- 印鑑登録証明書は、ご自宅や職場などのパソコンから、インターネットを通じて請求することができます。(ただし、印鑑登録証の提示や証明書の受け取りのため、申請後区役所へお越しいただく必要があります。)
- 電子証明書(公的個人認証サービス)入りの住民基本台帳カード(住基カード)または、署名用電子証明書入りのマイナンバーカードや、ICカードリーダライター等が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
電子申請・届出について
各種証明書へはこちら
詳しくは区民課記録係へ
- 西区 電話番号 048-620-2634
- 北区 電話番号 048-669-6034
- 大宮区 電話番号 048-646-3034
- 見沼区 電話番号 048-681-6034
- 中央区 電話番号 048-840-6034
- 桜区 電話番号 048-856-6144
- 浦和区 電話番号 048-829-6069
- 南区 電話番号 048-844-7144
- 緑区 電話番号 048-712-1144
- 岩槻区 電話番号 048-790-0136
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