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更新日付:2023年4月14日 / ページ番号:C068135

旧氏(旧姓)併記制度について

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住民票の写し・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。

旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されているものをいいます。令和元年11月5日(火曜日)より、各区区民課窓口でご申請いただくことで、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)の併記を可能とするものです。旧氏(旧姓)を公的に証明できることになります。

併記開始日

令和元年11月5日(火曜日)

記載できる旧氏(旧姓)

・旧氏(旧姓)をはじめて記載する場合は、過去の氏の中から一つを選んで記載できます。
・一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更された場合もそのまま記載できます。
・旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には旧氏(旧姓)を削除することができます。
【再度旧氏(旧姓)を記載したい場合は、削除後に氏(姓)が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。】
※住民票に旧氏(旧姓)を記載している場合は、旧氏(旧姓)の記載省略はできません。
 

手続き方法

次に記載している必要なものを持参し、区役所にある旧氏記載請求書により申請します。

手続きに必要なもの

1.戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本、又は除籍謄本等)
2.本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
本人確認書類の一覧→本人確認書類のご案内
3.マイナンバーカード
4.印鑑
※旧氏(旧姓)の印鑑登録を希望される方は、別途、印鑑登録が必要になります。

通常は、最新の戸籍謄本(または抄本)の提出が必要ですが、以下の全てに該当する方は、戸籍の届出と同時に旧氏併記の手続きを行うことができます。
・さいたま市で戸籍の届出をされる方
・さいたま市に住民登録がある方もしくは戸籍の届出と同時にさいたま市に住民登録を行う方
・戸籍の届出の直前まで使用していた氏の併記を請求される方
・戸籍の届出前の戸籍謄本等を添付できる方
※戸籍の届出の受理がされない場合、旧姓併記の手続きを行うことができません。
 あらかじめご了承ください。

よくある質問

お問い合わせ前によくある質問をご覧ください。
(皆様からお問い合わせが多い質問とその回答を調べることができます。)

よくある質問の一覧はこちら

各区区民課の問い合わせ先

担当課 Eメール 所在地 電話番号 FAX番号
西区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 048-620-2634 048-620-2768
北区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 048-669-6034 048-662-8950
大宮区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 048-646-3034 048-640-1100
見沼区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 048-681-6034 048-689-9558
中央区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 048-840-6034 048-854-3462
桜区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 048-856-6144 048-856-6271
浦和区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 048-829-6069 048-829-6234
南区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 048-844-7144 048-844-7278
緑区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 048-712-1144 048-712-1271
岩槻区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 048-790-0136 048-790-1102

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桜区役所/区民生活部/区民課 
電話番号:048-856-6143 ファックス:048-856-6271

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