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給付の種類

老齢基礎年金は、保険料納付済期間や保険料免除期間等が10年以上ある方が65歳になったときに、請求することにより支給されます。

国民年金加入中に初診日のある病気・けがで政令に定められた障害の状態の1級・2級に該当する場合、認定されると障害基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

国民年金第1号被保険者として保険料納付済期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、要件を満たせば、妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象に、特別障害給付金を支給します。

年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。年金生活者支援給付金を受け取るには請求書の提出が必要です。

国民年金の制度的な理由により、老齢年金、障害年金などの公的年金を受給できない方に対する福祉手当支給制度があります。