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更新日付:2024年2月20日 / ページ番号:C077649

医療費控除を受けられる方へ

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医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費とは、次に掲げるものなどで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1.医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
2.治療、療養のための医薬品の購入費
3.病院、診療所や助産所や指定介護老人福祉施設へ支払った入院費、入所費
4.治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
5.助産師による分べんの介助を受けた費用
6.医師などによる診療等を受けるために必要な通院の費用 など
対象となる医療費について、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(新しいウィンドウで開きます)

医療費控除の計算

 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

【医療費控除の計算式】
(一年間に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額※)-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
※保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを言います。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

通常の医療費控除との選択適用で、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)の適用を受けることができます。セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に対象となる医薬品を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。 詳しくは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)をご覧ください。

医療費控除の申告

医療費控除を受けるための申告には、「所得税の確定申告書」と「市民税・県民税申告書」があります。所得税の確定申告書を提出した場合は、所得税だけでなく市民税・県民税にも医療費控除が適用されるため、別途市民税・県民税申告書は提出不要です。確定申告義務がなく、確定申告で医療費控除を申告しても所得税の還付がない場合など確定申告が不要な場合で、市民税・県民税で医療費控除を適用する場合は市民税・県民税申告書を提出いただきますが、この場合は市民税・県民税のみ医療費控除が適用されます。

確定申告書を提出される方は、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁「確定申告特集」(新しいウィンドウで開きます)
国税庁「医療費控除の対象となる医療費」(新しいウィンドウで開きます)

市民税・県民税申告書を提出される方は、市民税・県民税申告書に医療費控除の明細書を添付して下記の所管課までご提出ください(郵送でも提出できます)。市民税・県民税申告書と医療費控除の明細書の様式は、個人市民税・県民税関係の様式集からダウンロードしてお使いいただけます。また、「さいたま市 市県民税 税額試算・申告書作成コーナー」で、ご自身の収入を源泉徴収票などから入力し医療費の金額などを入力することで市民税・県民税の申告書が作成でき、作成した申告書は印刷して提出することができます。
 

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※所得税等の確定申告については、お住まいの区を管轄する下記の税務署までお問い合わせください。
 

さいたま市内を管轄する税務署

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岩槻区 春日部税務署 048-733-2111

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