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更新日付:2023年5月8日 / ページ番号:C082313
納期限後に督促状を送付されてからも、市税の未納が続く場合は、原則として催告書(差押事前通知書)を送付しております。催告書(差押事前通知書)が届いた方は、差押等の処分(滞納処分)を受ける可能性がありますので、早急に納税をしていただくようお願いします。
なお、催告書(差押事前通知書)は督促状と異なり、法律上の規定はなく、あくまで納税者に自主納付を促す文書です。早期に徴収する必要があるなど状況によっては、催告書(差押事前通知書)を送付する前に滞納処分を受ける場合もあります。一時に納付が困難な方は、市税事務所納税課までご連絡ください。お問い合わせ先は、催告書(差押事前通知書)及び封筒に記載があります。
財政局/税務部/収納対策課
電話番号:048-829-1167 ファックス:048-829-1962
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