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更新日付:2023年12月5日 / ページ番号:C057822

有期契約労働者の無期転換ルールをご存じですか

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「無期転換ルール」をご存じですか

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
※令和6(2024)年4月1日から、無期転換ルールに関して、労働条件明示の項目が追加されます。
詳しくは、(厚生労働省)有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイトについて

厚生労働省では、無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(新しいウィンドウで開きます)を開設しています。
無期転換ルールの概要や、制度導入のポイント、厚生労働省が実施する支援策などについて、広く情報を発信していますので、是非ご活用ください。

問合せ先

埼玉労働局 雇用環境・均等部
住所 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
電話 048-600-6210

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経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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