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更新日付:2023年8月29日 / ページ番号:C061064

特別管理産業廃棄物多量排出事業者は電子マニフェストの使用が義務化されました

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廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、その処理状況を最終処分まで確認することが求められており、排出事業者はその産業廃棄物の処理を委託する際、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられています。
平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、令和2年4月1日より特別管理産業廃棄物を排出する際の紙マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストを使用することが義務化されました。
義務化対象事業者のうち、現在、電子マニフェスト未加入の皆様におかれましては、加入及び利用について期限までに利用が開始されるよう務めていただきますようお願いいたします。

【電子マニフェストとは】
マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で、情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行います。

電マニ
電子マニフェスト情報運用の流れ

【電子マニフェスト利用の主なメリット】
事務処理の効率化
・入力操作が簡単で、手間がかからず、画面上で廃棄物の処理状況を容易に確認できます。
・マニフェストの保存が不要です。(情報処理センターに保存されます。)
法令の遵守
・法で定める必須項目をシステムで管理していますので、入力漏れを防止できます。
・運搬終了、処分終了報告等の有無を電子メールや一覧表等で確実に確認できます。
・マニフェストの紛失の心配がありません。
データの透明性
・マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存しています。
・排出、収集、処分の3者が常にマニフェスト情報を閲覧・監視でき、不適切なマニフェストの登録・報告を防止
できます。
排出事業者の産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
・市内の電子マニフェスト利用分については、情報処理センターからさいたま市へ報告されます。

電子マニフェストへの加入等に関しては、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(http://www.jwnet.or.jp/index.shtml)をご覧ください。

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環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933

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