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更新日付:2023年1月13日 / ページ番号:C022086

【令和4年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)

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建替え工事の助成対象要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されます。(令和4年10月1日申請分から)

 さいたま市の耐震補強等助成事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施しています。令和4年3月31日に社会資本整備総合交付金交付要綱が改正され、交付要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されました。
 このことから、本市の耐震補強等助成事業においても、令和4年10月1日申請分から同要件を追加することとしましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。

  • 「省エネ基準」・・・建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準で、断熱性と日射取得量から評価する「外皮基準」と、照明、空調、給湯設備などが消費するエネルギー量を評価する「一次エネルギー消費性能」の基準値が定められています。
  • 「土砂災害特別警戒区域」・・・土砂災害防止法第9条第1項に規定する区域で、さいたま市内では15箇所が埼玉県より指定されています。

    さいたま市HP(さいたま市土砂災害ハザードマップについて)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について(お知らせ)(令和4年4月更新)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
  (1)届出、書類の補正等の手続きに伴う来庁については、複数件ある場合はまとめる等できる限り来庁の回数を減らすようお願いいたし
     いたします。
   (2)手続きに伴う来庁に不安がある方は、郵送でも当面の間お受けいたします。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付
     いただくようお願いいたします。

令和4年度は4月1日から受付を開始します。  
詳しくは、建築総務課 企画係(TEL 048-829-1539、FAX 048-829-1982)までお問合せください。

 さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。

◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和4年7月6日改正)
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 191キロバイト)
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 116キロバイト) 

ご利用の手引き(必ずお読みください)

 建替え手引き(戸建て住宅)(PDF形式 1,634キロバイト)

建替え工事助成制度(耐震補強等助成事業)

◆助成対象建築物 
・申請者が自ら居住する[戸建て住宅(注1)]
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[戸建て住宅(注1)]で、耐震診断を実施した結果、[倒壊する可能性が高い(注2)]と診断されたもの。
(注1)[戸建て住宅]は、2戸の長屋で親族のみで居住するもの(2世帯住宅)を含み、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。
(注2)[倒壊する可能性が高い]とは、下記のとおりです。
 木造住宅:構造耐震指標(Iw値)が0.7未満相当であること。
 木造以外の構造の住宅:構造耐震指標(Is値)が0.3未満相当であること。

※建替え工事助成制度の対象となる耐震診断には、[一定の基準(注3)]があります。
 耐震診断を行う場合は、下記の助成制度をご利用ください。
耐震診断助成制度【耐震補強等助成事業(戸建て住宅の診断・補強・建替え)】
無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)
(注3)[一定の基準]とは、下記のとおりです。
 木造住宅の耐震診断は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの、木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの。また、耐震診断は、基準に合致するものであれば過去に行ったものでも支障ありません。

 ◆助成対象者(助成金の申請者となる方)
 当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
(補足)建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が建替え工事を実施することについて承諾していること。

◆助成金額

 戸建て住宅1棟につき、[建替え工事に要した費用(注4)]の23%に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)
(注4)[建替え工事に要した費用]は、除却する住宅の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額が限度となります。

◆助成限度額
 60万円/棟。
ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
(補足)ご自身の住宅が、どのくらい助成が受けられるかは、下記の算定書でご確認できます。
助成金額算定書(取扱い様式第3-2号)(エクセル形式 176キロバイト) 

◆助成の対象となる建替え工事
 ・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造となること。
 ・申請対象の戸建て住宅を除却し、同一敷地内に新たに戸建て住宅に建替えること。
(補足)戸建て住宅から共同住宅や、長屋(2世帯住宅除く)とする建替えは対象となりません。
 ・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。(令和4年10月1日申請分から)
 ・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。(令和4年10月1日申請分から)

◆注意
・建替え工事(解体工事を含む)の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること(完了検査済証が必要になります)。
・建替え工事助成制度と以下の補助制度は併用できません。

助 成 制 度

備 考

 こどもエコすまい支援事業

 こどもみらい住宅支援事業

 グリーン住宅ポイント制度

 次世代住宅ポイント制度

 ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業

 ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業

 地域型住宅グリーン化事業

 除却又は新築工事が道路整備などの公共事業にかかるもの

補償費などを受ける場合

■申請書類等

1.建替え工事助成金交付申請

添付書類
  • 新築する建築物の建築基準法第6条第1項に規定する確認済証(同項に規定する確認申請書(図書を除く)を含む)の写し
  • 建替え工事費内訳書
  • 現況写真
  • 所有者以外の者が申請する場合は、所有者と2親等以内の関係であることが確認できる書類
  • 除却する建築物の全部事項証明書又は建築時期及び所有者が確認できる書類
  • 除却する建築物の配置図・各階平面図(建築物の位置と面積を表示すること。)
  • 耐震診断報告書の写し
  • 省エネ基準に適合していることが確認できる書類(令和4年10月1日申請分から)

(補足)耐震診断助成制度の申請で、すでに提出済みの書類の添付は不要です。

2.除却工事完了報告

除却解体工事が完了後、速やかに報告書を提出してください。

添付書類

除却後の現地写真

3.変更、辞退

4.実績報告

建替え工事を完了させ、申請した年度の1月31日までに実績報告を行ってください。

添付書類
  • 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
  • 契約書等の写し(変更・追加分を含む)
  • 領収書等の写し
  • 申請者の居住の用に供することが確認できる書類(住民票の写し)

5.請求

助成額確定通知を受けた年度の3月末日までに請求書を提出してください。

 ※申請書等の様式は、令和3年度より新様式に変更されておりますが、旧様式で作成されたものについても、当面の間は使用可能とします。

■申請先

建築総務課【さいたま市役所本庁舎】  電話番号 048-829-1539
(注意)耐震診断助成制度・耐震補強助成制度とは申請先が異なります。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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