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更新日付:2015年1月15日 / ページ番号:C011536
工場・事業場からの排水中に含まれる重金属等の有害物質や大量の有機汚濁物質の河川への流入を防ぐため、水質汚濁防止法やさいたま市生活環境の保全に関する条例で排水規制が行われています。
水質汚濁防止法で定める特定施設(約100種類)及びさいたま市生活環境の保全に関する条例で定める指定排水施設(7種類)を設置しようとする場合は、届出書の提出が必要です。
特定施設を設置している特定事業場や指定排水施設を設置している指定排水工場等から河川等の公共用水域に排出される水は、排水量等によって、排水基準が定められています。
有害物質は、人の健康に影響があることから、工場・事業場の排水量に関わらず一律に適用されます。
pH,BOD(生物化学的酸素要求量),SS(浮遊物質)などの生活環境項目は、工場・事業場の排水量等によって排水基準が適用されます。
水質汚濁防止法の特定施設及びさいたま市生活環境の保全に関する条例の汚水等に係る指定施設を設置していて、一定以上の排水量がある工場・事業場には定期的に立入検査を行い、状況確認や排水検査を行っています。
排水基準を超過した工場・事業場等に対しては、注意・改善勧告等の行政措置を行い、排水基準を遵守するよう指導しています。
関連情報
環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991