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更新日付:2023年5月24日 / ページ番号:C001520
手続きの際には事前に電話で予約されますようよろしくお願いいたします。
なお、予約をされなかった場合には当日中に手続きができない恐れもありますのでご了承ください。
(受付時間 8時30分から15時30分)
さいたま市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする場合は、市長の登録を受けてください。市長の登録を受けなければさいたま市内で浄化槽の保守点検業を営むことはできません。
登録の有効期間満了後も引き続き、さいたま市内で営業する場合は、有効期間の満了の日前30日までに、さいたま市の更新の登録申請をしてください。
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さいたま市内に設置されている浄化槽の保守点検状況を把握し、適切な維持管理指導を行うため、「さいたま市浄化槽取扱指導要綱第9の5の(5)」により、前年度分の保守点検契約届を、6月30日までに提出することになっています。
また、保守点検実施状況及びさいたま市浄化槽保守点検業者登録条例第11条第3項に基づく通知数を把握するため、保守点検実績報告書についても併せて提出ください。
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浄化槽法の改正(令和2年4月施行)により、維持管理情報を記載した浄化槽台帳の作成が義務化されました。浄化槽法第49条第2項の規定に基づき、保守点検の情報について下記のとおり情報提供くださるようお願い申し上げます。維持管理を実施したすべての浄化槽が対象となります。
別添報告様式に指定されている項目を記載したエクセルファイルにより、定期的に報告する方法です。報告様式の電子データは以下に掲載しています。報告様式用いて情報を作成し、電子申請システムにより御報告ください。
浄化槽法の一部改正に伴い、さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例及び条例施行規則が一部改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。(施行日:令和2年4月1日)
浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検業の登録の有効期間ごとに1回以上、浄化槽管理士に指定の研修を受けさせなければならない。
指定の研修……埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例に規定する研修
浄化槽保守点検業者の更新登録申請時に、所属する浄化槽管理士について指定研修の修了証の写しを添付しなければならない。
令和5年3月31日までを施行猶予とする。
指定の研修の開催情報については、埼玉県ホームページをご確認ください。
埼玉県ホームページ:http://pref.saitama.lg.jp/
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さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正について(平成29年4月1日施行)
さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則が一部改正されました。改正内容については以下のとおりとなります。(施行日:平成29年4月1日)
法定検査、清掃が行われていないことを通知する方法の見直し(規則第9条)
保守点検業者が備え付ける帳簿の記載事項の見直し (規則第11条)
変更届出等の様式の見直し
法定検査、清掃が行われていないことを浄化槽管理者に通知する際は「浄化槽の水質検査・清掃に関する通知書」を本ページよりダウンロードして使用してください。
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環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991
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