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更新日付:2020年11月5日 / ページ番号:C001520
手続きの際には事前に電話で予約されますようよろしくお願いいたします。
なお、予約をされなかった場合には当日中に手続きができない恐れもありますのでご了承ください。
(受付時間 8時30分から15時30分)
さいたま市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする場合は、市長の登録を受けてください。市長の登録を受けなければさいたま市内で浄化槽の保守点検業を営むことはできません。
登録の有効期間満了後も引き続き、さいたま市内で営業する場合は、有効期間の満了の日前30日までに、さいたま市の更新の登録申請をしてください。
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浄化槽法の一部改正に伴い、さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例及び条例施行規則が一部改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。(施行日:令和2年4月1日)
指定の研修の開催情報については、埼玉県ホームページをご確認ください。
埼玉県ホームページ:http://pref.saitama.lg.jp/
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さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則が一部改正されました。改正内容については以下のとおりとなります。(施行日:平成29年4月1日)
法定検査、清掃が行われていないことを浄化槽管理者に通知する際は「浄化槽の水質検査・清掃に関する通知書」を本ページよりダウンロードして使用してください。
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さいたま市内に設置されている浄化槽の保守点検状況を把握し、適正な維持管理指導を行うため、「さいたま市浄化槽取扱指導要綱第9の5の(5)」により、保守点検契約の前年度分の実績を、6月30日までに提出することになっています。まだ提出されていない場合は至急提出してください。
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環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991
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