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更新日付:2022年12月7日 / ページ番号:C003040
路上での喫煙、空き缶等のポイ捨ては大変迷惑です。
皆で安心、安全できれいな街を作っていきましょう。
人が多く集まる場所での路上喫煙は、他の歩行者への火傷や被服の焼け焦げ、吸い殻のポイ捨て、さらには、吸い殻の不始末による火災発生の可能性など、さまざまな問題が指摘されています。
このため市では、路上喫煙及びポイ捨ての防止を定めた「さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例」を制定し、快適な生活環境の確保と、安心、安全できれいなまちづくりを目指しています。
市、事業者、市民等の協働による環境美化の促進を図り、もって快適な生活環境を確保し、安心、安全できれいなまちづくりの推進に資することを目的とします。
(注意)私有地は区域内であっても原則条例の対象外となりますが、喫煙をする際は近くを通行する方に対し、ご配慮いただきますようお願いします。
ただし、さいたま市が設置している「路上喫煙禁止区域」「路上禁煙」などの標示がある私道、公開空地等では、条例の対象となります。
市内12駅周辺を環境美化重点区域、路上喫煙禁止区域に指定しています(両区域の範囲は同じ)。区域内でのポイ捨て行為、路上喫煙は罰則の対象になります。
区域内には、駅周辺利用者への周知・啓発を図るため、市の道路上に路面標示シート、区域標示看板を設置しています。
対象行為 |
対象範囲 |
詳細 |
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路上喫煙 |
道路、公園等屋外の公共の場所 | 過料の対象ではありませんが、喫煙をしないよう努めなければいけません。 |
路上喫煙禁止区域内 | 指導、勧告、命令に従わない場合は、2,000円の過料を徴収します。 | |
ポイ捨て |
道路、公園等屋外の公共の場所 | 過料の対象ではありませんが、ポイ捨ては禁止です。 |
環境美化重点区域内 | 指導、勧告、命令に従わない場合は、2,000円の過料を徴収します。 |
区域内を巡回し、ポイ捨て、路上喫煙の違反者に対して、指導、勧告を行います。
環境美化指導員は、環境美化指導員の腕章を付け、顔写真付きの「身分証明書」を携帯しています。
路上喫煙禁止区域内の喫煙禁止除外場所として、大宮、浦和、南浦和、北浦和、武蔵浦和、宮原、東大宮、浦和美園、与野、北与野、岩槻の11駅周辺の路上喫煙禁止区域内に指定喫煙場所を設置しています。
喫煙者の方は、通行人の迷惑にならないよう、指定された場所での喫煙をお願いします。
歩道等に灰皿を設置すると、歩行者の迷惑になるばかりでなく、喫煙場所と認識され、路上喫煙を誘引することになりますので、店舗前の歩道等に設置している灰皿は、店舗敷地内に移動していただくか、撤去いただきますようお願いします。
ご自宅の近隣などで、路上喫煙、ポイ捨てにお困りの方に啓発ポスター、啓発看板等を無償で差し上げております。
配布場所
さいたま市役所資源循環政策課(本庁舎7階)
※啓発看板については、各区くらし応援室でも配布しています。
ボランティアの清掃活動に対しては、ごみ袋の提供をさせていただいておりますので、ご希望の方はご連絡ください。
環境局/資源循環推進部/資源循環政策課
電話番号:048-829-1337 ファックス:048-829-1991
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