メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年9月14日 / ページ番号:C052792

土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

このページを印刷する

土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。この趣旨は、事業施行の障害のおそれとなる建築行為等を防止することにあります。

申請についての流れは下記ダウンロードの「手続きの流れ」をご参照ください。
組合施行については、一般財団法人さいたま市土地区画整理協会のホームページもご覧ください。(島町西部地区を除く)

なお、申請を行う場合、まず各施行者と事前協議を行ってください。その後本申請となります。

各施行者につきましては、「さいたま市の土地区画整理事業一覧・お問い合わせ先」をご参照ください。

必要書類

土地区画整理法第76条第1項の申請には下記の書類が必要となります。

・土地区画整理法第76条第1項申請書(様式1号、1-1号、1-2号)
・委任状(代理人申請の場合)
・案内図(都市計画図等)
・仮換地指定後の土地ならば、画地および地積が確認できる図面
(仮換地図、仮換地指定通知、仮換地証明又は仮換地の使用収益開始日の通知の写しによる)
従前の土地は、登記簿又は公図の写し
・配置図(縮尺、方位及び敷地境界が明示されたもの)
・立面図、断面図(外構等に係るものであり、建物に関するものは不要)
・その他、施行者が必要とするもの

※仮換地証明や測量図等の取得については、各施行者へお問い合わせください。
※様式1号、1-1号、1-2号のそれぞれについて、同じ書類を添付してください。
※委任状については、原本は1部のみで結構です。(様式1に添付してください。)

申請様式等

以下の様式については、「関連ダウンロードファイル」一覧よりダウンロードできます。
(組合施行(島町西部地区を除く)については、関連リンク先から様式をダウンロードしてください。)
※施行者によって、申請書様式以外にも、別に様式を定めている場合があります。
各施行者へ事前協議の書類を提出する前に、必ず施行者との事前協議を行ってください。

※令和3年4月1日より様式が変更になります。
 様式の変更により、申請者及び土地所有者の氏名の記載を自署により行う場合は押印が不要になります。
 (記名の場合(パソコンやゴム印等により氏名を記載する場合)は、これまでと同様に押印をお願いします。)
 (法人の場合は記名押印してください。)

1.土地区画整理法第76条第1項申請書様式

申請書の表紙となります。下記注意事項や、チェックリストを参考に記入してください。
様式1号:許可権者用となり許可後、市街地整備課が保管します。
様式1-1号:施行者用となり事前協議後、各施行者が保管します。
様式1-2号:申請者用となりますので許可後、許可通知書と併せて申請者様に返却しますので、保管してください。

2.変更届

土地区画整理法第76条第1項の許可を受けた後、軽微な内容変更が生じたときに使用します。市街地整備課へ提出してください。
なお、変更内容が軽微なものであるかどうかの判断は市街地整備課にて行いますので、事前にご確認をお願いいたします。

3.完了届

土地区画整理法第76条第1項の許可による施行完了後、完成写真と併せて施行者に提出します。
施行者は許可内容に基づき、事業施行の障害なく完了されていること(外構等が道路境界を越境していないか等)を検査します。(写真撮影例を関連ダウンロードファイルに掲載しています。)

4.取下届様式

土地区画整理法第76条第1項の申請後、許可を受けるまでに何らかの理由で申請を取り下げるときに使用します。(同じものを2部用意してください)
市街地整備課へ提出してください。

5.工事取止届様式

土地区画整理法第76条第1項の許可を受けた後、何らかの理由で許可行為を取り止めるときに使用します。(同じものを2部用意してください)
なお、工事取止届を提出する場合は、許可通知書を市街地整備課へ、持参してください。また、代理人により手続きを行う場合は、委任状も必要になります。

注意事項

・様式1、1-1号について、点線より下には記入しないでください。
・土地区画整理事業の名称については、正式名称を正確に記入してください。
・申請行為の場所は、仮換地指定後の土地ならば指定箇所の街区及び画地番号を、従前の土地ならば土地の町名地番を、各々地積とともに記入してください。
・申請行為の種類について該当するものに印を付けてください。
・申請行為の概要は、物件の設置・堆積については種類、量等を明記し、建築物その他工作物の築造については、建物用途及び構造等を明記してください。
・申請行為者が土地区画整理法第85条に規定する権利の申告のない土地所有権者以外の場合は、土地所有者の承認を要し、同じ場合は「申請者に同じ」と記入してください。
・工事着手予定日については、提出日を考慮して予定日を記入してください。(事務処理には、施行者との事前協議期間に加え、市街地整備課にて1週間ほどいただきます)
・訂正は修正液及び砂消し等で行わず、必ず二重線で取消し、サイン又は申請印により訂正してください。
・申請の建築行為等に関して、関連する法令等に基づく届出等がある場合は必要に応じて行ってください。
・この申請は、建築基準法に基づく確認申請と併せて行ってください。
・該当地に接道する道路については、次の場所でご確認いただけます。
 〇該当地に接道する区画道路が、区画整理により「整備済」の場合 :各まちづくり事務所、(一財)さいたま市土地区画整理協会
 〇該当地に接道する区画道路が「未整備」で、現道を接道とする場合 :各建設事務所
 ※さいたま都市計画事業浦和東部第一特定土地区画整理事業地域内については、こちらの進捗状況図をご確認ください。
 ※さいたま都市計画事業南与野駅西口土地区画整理事業地域内については、こちらの進捗状況図をご確認ください。   
 該当地の整備状況については、予め各まちづくり事務所もしくは(一財)さいたま市土地区画整理協会にご確認のうえ、ご来所ください。

申請費用

無料

標準処理期間(処理期間の目安)

市街地整備課に書類が到達してから、休庁日を除き7日
※施行者との事前協議期間を除く。また、添付図書の訂正、差替等が生じた場合はこの限りではない。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 
電話番号:048-829-1465 ファックス:048-829-1976

お問い合わせフォーム