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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C036232

みこし、太鼓、山車等の屋外活動備品に対する補助制度の概要について

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この事業は、自治会が行うコミュニティ活動に直接必要な屋外活動備品の整備に対し、その費用の一部を補助することにより、地域住民の自助、連帯意識を醸成し、コミュニティ活動の促進を図ることを目的としています。

補助対象となる団体

1.補助金の交付対象となる団体は、自治会とする。

補助対象備品

1. 自治会が所有する屋外活動備品であること。
2. 屋外活動備品の維持管理は自治会が行うこと。
3. 屋外活動備品とは、コミュニティ活動に直接必要な用具(みこし、子どもみこし、太鼓、山車、子ども山車、テントなど)であること。
(みこしや山車を保管する倉庫などの建築物、衣類などの消耗品は対象外)
(補足)コミュニティ活動とは、お祭り、運動会、郷土に伝わる芸能保存のための活動等をいう。

対象事業の要件

1. 自治会が行うコミュニティ活動のための屋外活動備品を整備(修繕を含む)する事業であること。
2. 地域住民の自助、連帯意識を醸成し、コミュニティ活動の促進が図れるもの。
3. 地域住民の意向が十分反映され、自治会の総意を基本としたもの。
4. 事業の総額が15万円以上の事業。
5. 屋外活動備品の管理運営規定が整備されていること。
6. 屋外活動備品の保管場所が自治会館以外の場合には、屋外活動備品の保管について、保管場所所有者の承諾を得ていること。
7. 以前に(財)自治総合センターのコミュニティ助成事業及びさいたま市コミュニティ助成事業で本補助を受けている場合、補助金の交付
を受けた翌年度から10年間を経過していること。
8. 本市における他の補助制度の対象となっていないもの。
9. 補助金交付決定以前に補助対象事業に着手されていないもの。

補助率と補助額

補助対象経費の4分の3以内の額とし、100万円を限度とする。(1,000円未満の端数は切り捨て)

補助金交付申請書等・実績報告書(様式)

(補足)該当自治会には、区役所コミュニティ課から必要書類を送付させていただいておりますが、様式についてはこちらからもダウンロードできますので、ご活用ください。

ダウンロード

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/コミュニティ推進課 
電話番号:048-829-1068 ファックス:048-829-1969

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