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概要

事業所税と都市計画税の使いみち

固定資産税と都市計画税の概要

令和6年度納税通知書(固定資産税・都市計画税)の発送について

評価替え土地・家屋の評価額は3年ごとに価格の見直しを行います。これを評価替えといい、評価替えを行う年度を基準年度といいます。

1月1日までに相続登記等を行えない場合は、「現に所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで」に固定資産現所有者申告書の提出が必要となります。

「縦覧」は土地又は家屋の納税者の方が、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、当該区内の土地又は家屋の価格を比較する制度です。「閲覧」は納税義務者の方が、固定資産税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認することができます。

さいたま市の固定資産概要調書は下記のPDFファイルをクリックすることにより、ダウンロードできます。固定資産概要調書とは、地方税法第418条に基づいて全国一様の様式により作成されているものです。