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更新日付:2023年5月19日 / ページ番号:C072018

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各種支援制度等の手続きに必要な住民票の写し等の交付手数料を免除します。(5月19日更新)※令和5年5月31日をもって終了となります。

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 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書の交付手数料を免除します。

免除となる使用目的について

1 社会福祉協議会による福祉資金緊急小口資金(特例貸付)や総合支援資金生活支援費(特例貸付)
2 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
3 さいたま市産業創造財団によるさいたま市新型コロナウイルス対応臨時資金融資制度
4 その他、行政が実施する各種支援制度の他、民間制度も含む。

免除となる各種証明書について

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書、など

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書に限ります。
※さいたま市事務手数料条例及びさいたま市戸籍等関係事務手数料条例に規定する各種証明書が対象となります。

申請方法について

 各区役所区民課、市民の窓口及び支所において、各種証明書請求書の使用目的欄に、証明書を使用する目的と、融資や貸付、各種支援制度の名称を記載いただくことにより確認し、交付手数料を免除いたします。

※すでに各種支援制度の申請の際に使用した各種証明書の交付手数料については、申請により還付します。
 印鑑、還付を希望する口座情報のわかるもの、証明書を取得いただいた際のレシートをご用意いただき、各区役所区民課へご相談ください。
 なお、コンビニで証明書を取得された方は、必ずレシートが必要です。窓口で証明書を取得された方でレシートを紛失された場合は別途ご相談ください。

この記事についてのお問い合わせ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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