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更新日付:2024年4月9日 / ページ番号:C001850

小児慢性特定疾病医療給付制度

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さいたま市では、国が指定した小児慢性特定疾病にり患している児童等に対して医療給付を行っています。
この制度は、慢性疾病を持つ児童とそのご家族の医療費の負担を軽減するとともに、小児慢性特定疾病に関する医療の確立・普及を図る上で大切なもので、さいたま市が国の補助を受けて実施しています。

※平成28年1月1日から、小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。
マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載のある住民票など)および
窓口来所者の身元確認ができる身分証(顔写真付きのもの1つ、または顔写真のついていないもの2つ)をお持ちください。

小児慢性特定疾病医療費支給認定 更新申請について

令和5年度においては、更新申請が必要となります。
更新申請の推奨受付期間は以下を予定しております。
【推奨受付期間】令和5年6月1日(木曜日)~令和5年7月28日(金曜日)(土日祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
※ただし、1,2に該当する方は、可能な限り6月中を目途にご申請ください。
1.国民健康保険組合に加入している方
2.被用者保険に加入している被保険者の令和5年度(令和4年分)市町村民税が非課税の方
【受付場所】
保健所又は各区役所保健センター(郵送の場合は保健所宛に送付)

お知らせ

小児慢性特定疾病 お知らせ
・成人年齢引き下げに伴う申請手続きについて
・電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合について

小児慢性特定疾病医療給付制度について

この制度は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、平成27年1月1日から新制度として実施しています。対象疾病は平成29年4月の厚生労働省告示により小児慢性特定疾病医療給付の対象疾病が14系統722疾病に拡大され、その後に系統や疾病が追加され、現在では令和3年10月の厚生労働省告示により16系統788疾病となっております。
また、疾患群が追加となったことに伴い、既存の疾患群から変更となった疾病、名称変更となった疾病もあります。対象疾病や診断書の様式については小児慢性特定疾病情報センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象者になると思われる疾病を持つ児童、または保護者の方は、保健所またはお近くの保健センターにお問い合わせください。

対象者

次の項目をすべて満たす方が対象となります。

  1. 児童が小児慢性特定疾病にり患していること
    (補足) 小児慢性特定疾病で対象となっていない疾病の場合、指定難病医療給付で医療費助成の対象となっている疾病もあります。
  2. 申請者の方の住民登録がさいたま市にあること
  3. 児童の年齢が18歳未満であること(その後継続して治療が必要な場合は20歳未満まで対象)

医療給付の範囲について

支給認定基準世帯員(被用者保険の場合は被保険者、国民健康保険及び国民健康保険組合の場合は対象児童と同一保険に加入している方全員) の市民税額に応じ、「自己負担上限月額」(別表3)を決定します。 保険診療による自己負担分(小児慢性特定疾病の認定を受けると、健康保険窓口負担割合が3割の場合は、この制度により2割負担となります)が医療給付の対象となりますが、1ヶ月ごとに自己負担上限月額の範囲内までは医療費をお支払いいただきます。
小児慢性特定疾病による給付額は、保険診療による自己負担分の範囲内で、1ヶ月につき、高額療養費制度の「自己負担上限月額※」から小児慢性特定疾病医療給付制度の「自己負担上限月額」を差引いた額となります。
※この金額を超えて支払った医療費については、加入されている医療保険から支払われます(高額療養費制度)。申請方法等は医療保険により異なりますので、加入医療保険組合等へお問い合わせのうえ、申請してください。

医療費以外で給付対象となるものは次のとおりです。
・ 入院時食事療養費の標準負担額分:1食につき2分の1を給付
標準負担額は小児慢性特定疾病児童の場合1食につき260円、低所得者の場合は210円または160円です(低所得者の具体的な手続きについては加入医療保険へお問い合わせください)。この2分の1について助成します。

※ 次にあげるものは、給付の対象になりませんのでご注意ください。
× 入院時の差額べッド代および差額食事代
× 医療意見書等の文書料
× 保険外診療にかかる費用
× 承認された小児慢性特定疾病以外の病気で治療を受けた場合の医療費
× 治療用装具

申請方法について

申請者(=保護者)の方は、さいたま市保健所又はお近くの各区保健センターで書類を受け取り、指定医のもとで医療意見書を作成のうえ、必要書類をそろえて速やかにさいたま市保健所又は区役所保健センターに提出してください。
有効期間の開始は、医療意見書の診断年月日まで遡ることができますが、遡りの期間は、保健所又は保健センターが申請書類を受理した日から原則1か月前までとなっています。(ただし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡ることができます。)

認定開始日の遡りについてはこちらをご覧ください。

新規申請に必要な書類

申請をされる前に、申請の手引きをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療給付制度新規パンフレット

全員が必要な書類

1.【様式第1号の1】小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
申請者は、対象児童の保護者となりますが、対象児童が加入する医療保険が被用者保険(健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)の場合は保護者のうち被保険者の方、国民健康保険及び国民健康保険組合の場合、又は対象児童が単独の健康保険に加入している場合は保護者のうち所得の高い方が申請者となります。
2.「小児慢性特定疾病医療意見書」(疾病ごとに様式が異なりますのでご確認ください。)
小児慢性特定疾病情報センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)から対象となる疾病の医療意見書をダウンロードしてお使いください。
※ 申請日以前3か月以内に指定医が作成したもの
3.小児慢性特定疾病に罹患している児童本人の健康保険証の写し
※ 国民健康保険又は国民健康保険組合の場合は、ご家族の中で同一保険に加入している方全員分が必要です
4.【様式第1号の2】小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についての同意書
5.申請者の身元確認ができる書類(官公署が発行した氏名・生年月日・住所が記載されているもの)
※ 代理人の場合は、代理人の身元確認ができる書類
下記ア、イのいずれか
ア 顔写真付きのもの・・・いずれか1つ
【例】運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、マイナンバーカード 等
イ 顔写真の付いていないもの・・・2つ以上
【例】健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等 
6. 対象児童、申請者及び申請書に記載される対象児童と同一の医療保険に加入する方全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
【例】マイナンバーカード、通知カード(記載された住所・氏名等が現在の住所・氏名等と一致するものに限る)、住民票(個人番号が記載されているもの)
※ 個人番号通知書は不可

該当する方のみ提出する書類

7.【様式第2号】小児慢性特定疾病医療給付に係る高額療養費等の確認に関する同意書
対象児童が国民健康保険組合に加入している場合にご提出ください。 
8.【様式第1号の3】小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る市町村民税非課税者に係る収入状況申告書
支給認定基準世帯員(※)が市町村民税非課税の場合にご提出ください。
※ 被用者保険の場合は被保険者、国民健康保険及び国民健康保険組合の場合は対象児童と同一保険に加入している方全員
9.対象年度所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)
※ マイナンバー連携業務のため原則省略できますが、場合によって提出が必要です。詳しくは疾病対策課特定医療給付係へお問い合わせください。
※ 対象年度・・・申請する日が4月1日から6月30日の場合は前年度、申請する日が7月1日から3月31日の場合は申請する年度
※ 「所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)」はさいたま市での呼び方です。対象年度の1月1日のお住まいがさいたま市以外の方は、この証明書をとるときは課税されている市区町村で「収入・所得額、各種控除額、市町村県民税(所得割・均等割)が明記されている証明書」を請求してください。
10.【様式第3号の1】重症患者認定申告書(重症認定基準に該当する方、(別表1)
医療意見書の「現状評価」において、小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当「する」との所見をいただいている場合、申請者がこちらの「重症患者認定申告書」を記載し、医療意見書と一緒に提出してください。
《添付書類》障害者手帳(お持ちの方)
11.【様式第4号】人工呼吸器等装着者証明書(人工呼吸器等装着者に該当する方、(別表2)
該当する方は、指定医に作成を依頼してください。
13.同じ医療保険に加入するご家族の「小児慢性特定疾病医療受給者証」または「指定難病医療受給者証」の写し
患者本人以外の受給者がご家族にいる場合に提出してください。
14.生活保護受給証明書
生活保護を受給している方は提出してください。
15.特定疾病療養受療証
血友病A・Bに該当する方は提出してください。
16.委任状(申請者以外の代理人が申請する場合)
申請者(被保険者)が父で、窓口来所者が母であるような場合も委任状が必要となります。

 小児慢性特定疾病医療費支給認定新規申請は、インターネットによる申請・届出が可能です。
 電子申請はこちらから
 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請(新規)

医療給付の承認について

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書の審査は、提出された医療意見書に基づき、毎月1回専門の医師の意見を聴取した上で行われます。申請から審査結果を通知するまでにはおよそ1ヶ月から2ヶ月程かかります。審査の結果承認された方には受給者証を交付します。(承認されなかった方へも文書で通知します。)
受給者証を交付された方は「有効期間」欄に記載されている期間内に医療給付を受けることができます。
有効期間は原則として、9月30日までとなります(ただし、年齢制限の該当する年の方は誕生日の前日まで)。
さらに継続して治療が必要なときは、医療受給者証の有効期間内に所定の手続きを行ってください。
手続きが遅れますと、再度新規申請を行う必要がありますのでご注意ください。

医療受給者証の提示について

児童福祉法に基づく指定医療機関(病院、薬局、訪問看護事業所など)において、承認された疾病の保険診療を受けるときは、<医療受給者証、自己負担上限月額管理票 、健康保険証、特定疾病療養受療証(血友病A・Bの方)>を一緒に受付窓口に提示してください。
提示することにより、承認された疾病にかかる保険診療が自己負担上限月額のみを窓口で支払うことによって受けられるようになります(窓口負担割合が3割の場合、2割負担となります)。
有効期間の開始日以降、受給者証交付前や受給者証を提示せずに医療機関の窓口にて3割支払った場合、又は自己負担上限月額以上を支払った場合、療養費支給(申請書により市に直接申請する)になります。
また、療養費の申請に際し、医療費にかかる領収書が必要になりますので保管してください。

療養費申請の方法について

受給者証の有効期間内で、指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者の方に過払いが生じている場合は以下の書類を提出することで、療養費の支給を受けられます。(健康保険における高額療養費に該当している場合、さらに時間を要する場合があります。)

申請に必要な書類等

1.【様式第18号】小児慢性特定疾病療養費支給申請書
2.【様式第19号】小児慢性特定疾病療養証明書(受診した医療機関等に記入を依頼してください)
3.受診した医療機関等で発行された領収書(原本を持参してください)
4.【様式第2号】小児慢性特定疾病医療給付に係る高額療養費等の確認に関する同意書
5.振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
6.小児慢性特定疾病医療受給者証
7.対象児童本人の健康保険証の写し
8.高額療養費の通知(該当する場合)
9.来所者の身元確認書類(申請者保護者又は成年患者以外が来所される場合、委任状も必要です)

市では、申請書の内容等を審査して公費負担する金額を決定し、約2~3か月後に請求者が指定した金融機関口座に振り込みます。

変更等の手続きについて

次のような変更があったときは申請書(または届出書)と必要添付書類を、保健所または各区保健センターに提出してください。

【様式第9号】小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更申請書兼変更届
・ 受診者又は保護者の氏名変更、市内住所変更
・ 加入する医療保険の変更、支給認定基準世帯員の変更
・ 指定医療機関の追加、削除、変更
・ 同一保険加入者が新たに小児慢性特定疾病または指定難病医療受給者となるとき
・ 自己負担上限月額が変更となるとき
【様式第1号の1】小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
・ 疾病を変更または追加(18歳未満に限ります)
・ 申請者変更

【様式第3号の1】重症患者認定申告書
・ 重症患者認定基準に該当したとき(別表1)

【様式第4号】人工呼吸器等装着者証明書
・ 人工呼吸装着者に該当するとき (別表2)【様式第16号】小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書
・ 受給者証を紛失、破損または汚損したとき

 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更申請兼変更届、 小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る変更申請 ・更新申請、 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請 は、インターネットによる申請・届出が可能です。
 電子申請はこちらから
 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更申請兼変更届(氏名変更、住所変更、指定医療機関変更、保険変更、支給認定基準世帯変更、按分特例追加申請)
 小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る変更申請(疾病追加・変更、重症患者認定申請、人工呼吸器等装着者申請、申請者変更、登録者証申請)
 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請(更新申請)
 小児慢性特定疾病医療受給者証等再交付申請

受給資格がなくなった場合 

市外へ転出した場合や、治癒又は死亡等により受給資格がなくなったときは、次の書類を添付して各区保健センターまたは保健所に届け出てください。
【様式17号】小児慢性特定疾病医療受給者証返還届出書
・「交付を受けている受給者証」等を添付
なお、市外へ転出した場合には、転出先の住所地を管轄する保健所等ですみやかに手続きを取ることにより引き続き医療費助成が受けられる場合があります。手続きの詳細は、転出先の住所地を管轄する保健所等へ確認してください。

市外からさいたま市内へ転入される予定の方へ

さいたま市外の自治体にて小児慢性特定疾病医療を受給中の方が、さいたま市へ転入される場合は、転入後速やかに小児慢性特定疾病医療の転入手続きを行ってください。
転入申請に必要な書類
1.【様式第1号の1】小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
2.小児慢性特定疾病医療受給者証(原本またはコピー)
3.小児慢性特定疾病を持つ児童本人の健康保険証の写し
※市町村国民健康保険又は国民健康保険組合の場合は、ご家族の中で同一保険に加入している方全員分が必要です
4.申請者(申請者保護者又は成年患者)の身元確認ができる書類(官公署が発行した氏名・生年月日・住所が記載されているもの)
※代理人の場合は、代理人の身元確認ができる書類
下記ア、イのいずれか
ア 顔写真付きのもの・・・いずれか1つ
【例】運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、マイナンバーカード 等
イ 顔写真の付いていないもの・・・2つ以上
【例】健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
5. 対象児童、申請者及び申請書に記載される対象児童と同一の健康保険に加入する方全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
【例】マイナンバーカード、通知カード(記載された住所・氏名等が現在の住所・氏名等と一致するものに限る)、住民票(個人番号が記載されているもの)
※個人番号通知書は不可
6.対象年度所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)
※マイナンバー連携業務のため原則省略できますが、場合によって提出が必要です。詳しくは疾病対策課特定医療給付係へお問い合わせください。
※対象年度・・・申請する日が4月1日から6月30日の場合は前年度、申請する日が7月1日から3月31日の場合は申請する年度
※「所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)」はさいたま市での呼び方です。転入前の市区町村でこの証明書をとるときは「収入・所得額、各種控除額、市町村県民税(所得割・均等割)が明記されている証明書」を請求してください。
7.委任状(申請者以外の代理人が申請する場合)
申請者(被保険者)が父で、窓口来所者が母であるような場合も、委任状が必要となります。
8.【様式第2号】小児慢性特定疾病医療給付に係る高額療養費等の確認に関する同意書
※対象児童が国民健康保険組合に加入する場合にのみ提出してください。 

 小児慢性特定疾病医療費支給認定転入申請 は、インターネットによる申請・届出が可能です。
 電子申請はこちらから
  小児慢性特定疾病医療費支給認定申請(転入)

その他

  1. 市町村民税が非課税の世帯の方等は、入院時食事療養費の標準負担額の減免が受けられますので、加入されている医療保険に対して減額認定証の申請を行ってください。
  2. 血友病、腎臓の人工透析等、長期にわたり高額な医療費のかかる病気にかかった方については、保険診療の自己負担額が1万円までとなりますので、加入する医療保険に対して、特定疾病療養受療証の申請を行ってください。
  3. 外国人の方で、さいたま市に住民登録を行っている方は申請をすることができます。さいたま市に住民登録がない方でも、申請できる場合があります。住民登録がない方で申請をご希望の方は、必ず事前にページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

指定医・指定医療機関について

小児慢性特定疾病指定医および指定医療機関について

申請受付窓口

各区保健センターまたは保健所健康支援課

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229

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