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更新日付:2024年4月15日 / ページ番号:C000093

さいたま市指定難病医療給付制度

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指定難病医療給付の始期(認定開始日)は、保健所または保健センターが申請書類を受け付けた日(申請日)から重症度分類を満たしていることを診断した日(軽症高額該当の場合は、軽症高額の基準を満たした日の翌日)まで遡ることができます。ただし、申請日からの遡りは原則1か月前まで、やむを得ない理由があった場合等は最長3か月前までとなりますので、医療給付を受けようとするさいたま市民の方は、速やかにさいたま市保健所または各区役所保健センターへ申請してください。

認定開始日の遡りについてはこちらをご覧ください。

更新申請に係るお知らせはこちらをご覧ください。

指定難病医療給付制度とは

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)が平成27年1月1日から施行され、大幅な制度変更が実施されました。指定難病の治療を受けている方が、指定医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の一部または全部を、市が公費負担することにより、指定難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図るものです。
令和6年4月1日から、新たに医療費助成の対象となる疾病が3疾病追加され、指定難病に係る医療給付の対象疾病は合計341疾病になります。
対象となる疾病については厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)又は難病情報センターのホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
また、国が指定している疾病以外にも、埼玉県が独自で疾病を指定して医療給付を行っているものもあります。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
申請書類についてはさいたま市保健所又は各区役所保健センターに提出してください。

※平成30年4月1日から、難病の患者に対する医療等に関する法律第40条が施行され、指定難病に係る事務が埼玉県からさいたま市に移譲されます。それに伴い、さいたま市に住所のある方については、平成30年3月末頃にさいたま市長が発行した受給者証を発送しました。住所・氏名等に誤りがないかご確認の上、平成30年4月1日以降に受給者証に記載のある疾病について診療を受けられる際には、さいたま市長が発行した受給者証を指定医療機関の窓口にご提示ください。
また、これまで埼玉県が行っていた指定医や指定医療機関の指定に関する事務などをさいたま市も行うこととなります。このため、市内勤務の指定医・市内所在の指定医療機関の申請書類の提出先が、さいたま市へ変更となります。

対象

次の項目をすべて満たす方が対象になります。

  • 指定難病にかかっている方 (疾病ごとの認定基準を満たす必要があります。)
    (補足)18歳未満の方の場合、指定難病医療給付で対象となっていない疾病であっても、小児慢性特定疾病医療給付制度(新しいウィンドウで開きます)(子どもの難病)では医療費助成の対象となっている疾病がございます。下記の担当課へお問い合わせください。
  • さいたま市に住民登録がある方
    (補足)埼玉県内でさいたま市外に住所がある方は、住所がある市町村を管轄している保健所にお問い合わせください。

申請に必要な様式

指定難病医療給付の申請の際には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード(記載された住所・氏名等が現在の住所・氏名等と一致するものに限る)、個人番号記載のある住民票。(注意)個人番号通知書は不可。)及び窓口来所者の本人確認ができる身分証(顔写真付きのもの1つ、または顔写真のついていないもの2つ)をお持ちください。

【新規申請をされる場合(他自治体からの転入による申請を含む)】 

申請をされる前に、必ず申請の手引きをご覧ください。
必要書類は下表内にある「指定難病医療給付制度申請の手引き」の5・6ページを参照してください。
各種様式については、下表からダウンロードできるほか、保健所または各区役所保健センターでも配布しています。
さいたま市外にて特定医療費(指定難病)受給者証(国指定の指定難病に限る)をお持ちの方が市内へ転入する場合は、住民異動の手続き後速やかに支給認定申請を行ってください。
なお、前住所地での受給者証の有効期間内に手続を行う場合、臨床調査個人票の提出を省略することができます(前住所地での受給者証のコピーの提出が必要となります)。

様式等ダウンロード 備考

指定難病医療給付制度申請の手引き(ワード形式 2,436キロバイト)

申請をされる前に、必ず申請の手引きをご覧ください。

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード形式 106キロバイト)

申請にあたっては、「臨床調査個人票の研究に関するご説明」をご確認いただき、臨床調査個人票の研究等への利用について同意いただける方は、申請書に署名をお願いします。

臨床調査個人票(厚生労働省のホームページにリンクしています。)

難病指定医に記載をお願いしてください。
※難病指定医の勤務先がさいたま市でなくてもかまいません。

同意書(ワード形式 40キロバイト)

加入されている健康保険の種類が、国民健康保険組合、またはさいたま市外の国民健康保険に加入されている場合記載してください。

医療費申告書(ワード形式 47キロバイト)

軽症高額該当基準を満たす方のみ使用します。
軽症高額該当基準について

委任状(ワード形式 53キロバイト)

申請に来られる方が患者本人(18歳未満の場合は保護者)以外の場合に使用します。
※【委任状欄】が設けられている申請書については、別途添付いただく必要はございません。

【認定後に変更があった場合】

変更の種類によって、使用する様式が異なるのでご注意ください。 

変更の内容 様式等ダウンロード

・氏名変更、連絡先変更、さいたま市内で転居した

・加入している健康保険に変更があった

・マイナンバーに変更があった

特定医療費(指定難病)特定医療費(指定難病受給者証等記載事項変更届ワード形式 94キロバイト)
・変更があったことが確認できる書類等

・疾病の追加・変更があった

・階層区分「人工呼吸器装着者等」の認定を希望する

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード形式 106キロバイト)

臨床調査個人票(厚生労働省のホームページにリンクしています。)

申請にあたっては、「臨床調査個人票の研究に関するご説明」をご確認いただき、臨床調査個人票の研究等への利用について同意いただける方は、申請書に署名をお願いします。

・階層区分「高額かつ長期」の認定を希望する
高額かつ長期について

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード形式 106キロバイト)

・自己負担上限月額管理票のコピー等

・生活保護の受給を開始した

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード形式 106キロバイト)
・生活保護受給証明書又は生活保護受給者証のコピー

・患者と同じ健康保険に加入する方が新たに指定難病又は小児慢性特定疾病に係る支給認定を受けた(申請中を含む。)、又は患者が新たに小児慢性特定疾病(注)に係る支給認定を受けた場合、自己負担上限月額を軽減することができます。

注)同一の疾病について、指定難病と小児慢性特定疾病に係る医療給付の両方で受給資格がある場合は、小児慢性特定疾病の医療給付が優先されるため、自己負担上限月額の軽減はできません。

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード形式 106キロバイト)

・「受給者証のコピー」又は「受付印がある申請書のコピー」

【受給者証を紛失した場合】

医療受給者証を紛失した場合などは次の書類を添付して申請してください。申請にあたっては、受給者及び申請者の本人確認ができる運転免許証等の提示をお願いします。
さいたま市保健所で手続きした場合は即日で発行できます。各区役所保健センターで手続きした場合はお手元に届くまで一週間程度かかります。

【他市へ転出、死亡、治癒等によって受給資格が喪失した場合】

転居による他市への転出などにより受給資格を喪失した場合は次の書類を添付して届け出てください。

さいたま市から転出した場合は、転入先の特定医療費(指定難病)を所管する窓口で転入の手続きを行ってください。

【療養費支給申請の手続】

受給者証の有効期間内で指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者に過払いが生じている場合には、以下の書類を保健所又は各区役所保健センターへ提出することで療養費の支給が受けられます。

様式等ダウンロード 備考

指定難病に係る療養費支給申請書(エクセル形式 27キロバイト)

指定医療機関が作成した「指定難病療養証明書」
療養証明書(医療保険)(エクセル形式 21キロバイト)
療養証明書(介護保険)(エクセル形式 20キロバイト)

受診した指定医療機関が発行した領収書(原本)

指定難病医療受給者証のコピー

患者本人の健康保険証のコピー

患者本人の振込口座及び名義が確認できるもの

自己負担上限月額管理票のコピー

※療養費を請求する診療月と同一月内に受給者証を使用した診療分がある場合

または、

※自己負担上限月額の遡及変更(減額)により、支払った分の差額のみを請求する場合

保険者・市町村等から支給された医療費(高額療養費など)が確認できるもの

※該当者のみ

市町村からの介護保険に係る高額介護(介護予防)サービス費が確認できるもの 

※該当者のみ

サービス提供票及びサービス提供票別票

※介護保険分を申請する場合

申請・変更届出時の加入保険ごとの必要書類

患者が加入している健康保険が国民健康保険(市町村)、または後期高齢者医療広域連合の場合

患者及び患者と同じ健康保険に加入している方全員(注意1)の

  • 健康保険証のコピー
  • (患者及び患者と同じ健康保険に加入している方全員が住民税非課税の方で該当者のみ)
    申請者(患者または保護者)の遺族年金、障害年金等の振込通知書等(1月から6月までに申請する方は前々年分のもの、7月から12月までに申請する方は前年分のもの)のコピー

(注意1)患者が18歳未満で保護者(申請者)が後期高齢者医療広域連合に加入している場合は保護者(申請者)の書類も提出

患者が加入している健康保険が国民健康保険組合の場合(土建国保、建設国保、医師国保、歯科医師国保、薬剤師国保、税理士国保等)

患者及び患者と同じ健康保険に加入している方全員(注意2)の

  • 健康保険証のコピー
  • 住民税額が記載されている証明書(注意3)
  • (患者及び患者と同じ健康保険に加入している方全員が住民税非課税の方で該当者のみ)
    申請者(患者または保護者)の遺族年金、障害年金等の振込通知書等(1月から6月までに申請する方は前々年分のもの、7月から12月までに申請する方は前年分のもの)のコピー

(注意2)患者が18歳未満で保護者(申請者)が後期高齢者医療広域連合に加入している場合は保護者(申請者)の書類も提出
(注意3)義務教育修了前の児童で証明書記載の扶養人数に含まれている方は省略可
(加入する保険組合によっては、扶養人数が確認できる場合であっても全員分の証明書を求められる場合があります。)

次のすべてに該当する場合に提出する書類

  • 患者及び患者と同じ健康保険に加入している方全員の住民税が非課税である場合
  • 患者及び患者と同じ健康保険に加入している方に公的年金受給者がいる場合

患者及び患者と同じ健康保険に加入している方のうち公的年金受給者の公的年金等源泉徴収票
(1月から6月までに申請する方は前々年分のもの、7月から12月までに申請する方は前年分のもの)

上記以外の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)

  • 患者の健康保険証のコピー
  • (被保険者の市町村民税が非課税の場合のみ)
    申請者(患者または保護者)及び被保険者の住民税額が記載されている証明書(同一人の場合は一部で可)
  • (被保険者の市町村民税が非課税の方で該当者のみ)
    申請者(患者または保護者)の遺族年金、障害年金等の振込通知書等(1月から6月までに申請する方は前々年分のもの、7月から12月までに申請する方は前年分のもの)のコピー

次のすべてに該当する場合に提出する書類

  • 患者が70歳以上75歳未満
  • 被保険者及び被扶養者全員の住民税が非課税である場合
  • 被扶養者全員の住民税額が記載されている証明書
  • 被保険者、被扶養者のうち公的年金受給者の公的年金等源泉徴収票
    (1月から6月までに申請する方は前々年分のもの、7月から12月までに申請する方は前年分のもの)

登録者証について

登録者証とは、障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に、医師の診断書に代わり、指定難病の患者等であることを確認できるものです。
指定難病医療給付申請と併せて、登録者証の交付を申請することができます。 
登録者証は受給者証とは違い、医療給付を受けることはできませんが、有効期限がなく、指定難病にかかっている方であれば取得できます。

【様式第1号】登録者証申請書(ワード形式 68キロバイト)

※原則、マイナンバー情報連携を活用し、書面での交付は行いません。

手続の方法

さいたま市保健所または各区役所保健センターに必要書類を提出し申請してください。
(お住いの区以外の区役所保健センターにも提出できます。)
申請は、患者または患者が18歳未満の場合の保護者、成年後見人等が行ってください。
患者自身の来所が難しい場合には、代理人により書類を提出することもできます。
その場合には、委任状と代理人の身元が確認できる書類の他、申請に必要な書類を揃えてご来所ください。
また、郵送での申請も受け付けています。郵送の場合、必要書類を保健所健康支援課宛に送付してください。

電子申請

■令和6年4月1日から、電子申請・届出サービスにて申請等が可能となります。

【可能なお手続き】(新しいウィンドウで開きます)
新規申請
転入申請

変更申請
更新申請(臨床調査個人票が不要の方はこちら
審査保留後の書類再提出
申請の取下げ
受給者証の再交付
登録者証の各種申請

【電子申請トップページ】(新しいウィンドウで開きます)
【さいたま市 電子申請・届出サービス】
 

難病の相談窓口

さいたま市民の方は難病患者さんの医療や生活に関する相談について、保健所以外にも埼玉県が設置している難病相談支援センターがご利用可能です。県内に2か所設置しており、それぞれ相談を受け付ける内容が異なります。詳しくは難病相談支援センターのホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

  • 国立病院機構東埼玉病院(蓮田市黒浜4147)
    「医療」に関する相談を実施しています。
  • 埼玉県障害難病団体協議会(さいたま市浦和区大原3-10-1 県障害者交流センター内)
    「療養」「日常生活」などの相談を実施しています。

電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合

厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類及び診療の取扱いについて通知がありました。
指定難病に係る医療を電話や情報通信機器を用いて受ける場合においては、ご自身が特定医療費(指定難病)受給者証を所持している旨を当該医療機関に必ずお伝えください。
詳細につきましては、以下の事務連絡をご覧ください。

更新申請に係るお知らせ

現在お持ちの受給者証の有効期間以降も引き続き医療給付を受けるためには、受給者証の有効期間内に更新申請が必要です。
9月30日まで有効の受給者証をお持ちの方へは、6月初旬ごろに更新申請に係るお知らせを郵送しています。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229

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