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更新日付:2024年2月29日 / ページ番号:C090348

福祉有償運送とは

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福祉有償運送とは、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な障害者や要介護者の方などを対象に、NPO法人等が実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価(タクシーの上限運賃の約8割)によって、自家用自動車を使用して行う、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことをいいます。
 ・料金…運賃はタクシーの上限運賃の約8割以内となります。
 ・会員登録…利用にあたっては、会員登録が必要となります。
 ・車両の種類…福祉車両(車いす車、回転シート車など)とセダン型車両があります。

利用対象者

利用対象者は、次に当てはまる方のうち、他人の介助によらず移動することが困難と認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方となります。
また、ご利用いただくには、福祉有償運送のサービスを実施しているNPO法人等に会員として登録を受けることが必要となります。

 イ 身体障害者
 ロ 精神障害者
 ハ 知的障害者
 二 要介護認定者
 ホ 要支援認定者
 へ 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
 ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

利用を希望される方へ

ご利用いただくには事業者への会員登録が必要になります。
なお、事業者ごとに受付状況や詳細(利用料金や対象等)が異なりますので、次の「福祉有償運送登録事業者一覧」、「対価一覧」及び「事業者個別票」をご確認の上、各事業者にお問い合わせください。

福祉有償運送登録事業者一覧
対価一覧
  ※各事業者の受付状況等の詳細については、事業者個別票にてご確認ください。

事業者個別票  

No.1~10 No.11~20 No.21~30 No.31~38

福祉有償運送を実施するためには(事業者様向け)

福祉有償運送を実施するには、埼玉県知事(埼玉県交通政策課)の登録を受けることが必要ですが、登録申請に先立ち、さいたま市が開催する「福祉有償運送運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等にについて協議し、合意されていることが必要です。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

関連情報

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 地域福祉係
電話番号:048-829-1254 ファックス:048-829-1961

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