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更新日付:2024年1月18日 / ページ番号:C112449

災害弔慰金等の支給

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災害弔慰金

自然災害により死亡された市民のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
なお、この制度はさいたま市が独自に支給する災害弔慰金とは別のものになります。

(1)対象災害

次の条件のいずれかを満たす自然災害
・1市町村において5世帯以上の住居が滅失した災害
・都道府県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

(2)受給対象者と優先順位

死亡した市民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族
・1 配偶者、2 子、3 父母、4 孫、5 祖父母(死亡者が生計を主として維持していたご遺族がいる場合は、その方を優先とします)
・上記のいずれも存在しない場合は兄弟姉妹(死亡者と同居し、又は生計同じくしていた者に限る)

(3)支給額

・死亡した市民が、受給対象者のご遺族の生計を主として維持していた場合 500万円
・その他の場合 250万円

※一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されるか、又は支給されない場合があります。   

災害障害見舞金

自然災害により精神又は身体に障害を受けた市民に対して、災害障害見舞金を支給します。

(1)対象災害

上記「災害弔慰金」と同じ

(2)受給対象者

次に掲げる障害を受けた市民
・両眼が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
・精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

(3)支給額

・受給対象者が世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
・その他の場合 125万円

※一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されるか、又は支給されない場合があります。

お問い合わせ

福祉総務課 支援係 048-829-1253
 

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福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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