DV等の避難中で、さいたま市に住民登録を移すことが出来ない方も、給付金を受給できる場合があります。
住民票上の世帯の方が既に給付金を受け取っている場合でも、給付金を受給できる場合があります。
詳しくはさいたま市福祉総務課総務係給付金担当(電話番号048-829-1544)へお問合せください。
受付は2月5日(月)より行います。
DV避難世帯用チラシ(PDF形式 86キロバイト)
支給の対象となる世帯
次のいずれかにあてはまる避難世帯
(1)令和5年12月1日時点で、令和5年度分(令和4年1月1日~同年12月31日)の住民税が非課税の世帯
(2)令和5年12月1日時点で、令和5年度分(令和4年1月1日~同年12月31日)の住民税が均等割のみ課税の世帯
(3)令和5年12月1日時点で、令和5年7月から12月までに予期せず収入が減少し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
支給手続き
<手続きの流れ>
《提出書類》
(イ)「DV避難中であることを明らかにできる書類」
【例:配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類】
《申請に必要な書類》
(1)令和5年12月1日時点で、令和5年度分(令和4年1月1日~同年12月31日)の住民税が非課税の世帯
(2)令和5年12月1日時点で、令和5年度分(令和4年1月1日~同年12月31日)の住民税が均等割のみ課税の世帯
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー ※公金受取口座での受取を希望する場合は不要
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳またはキャッシュカードのコピー)
(注)さいたま市に住民票がない方は、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税(非課税)証明書(均等割額及び所得割額が明記されたもの)」のコピーが必要になる場合があります。個別にご相談ください。
(3)令和5年12月1日時点で、令和5年7月から12月までに予期せず収入が減少し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー ※公金受取口座での受取を希望する場合は不要
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳またはキャッシュカードのコピー)
(ウ)「簡易な収入(所得)見込額の申立書
(エ)、(オ)は令和5年度住民税が課税の方全員分
(エ)収入(所得)に関する申立書
(オ)「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー
(例:申立てを行う収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書等、事業収入や不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類)
※「任意の1か月の収入」が0円の場合は、不要。
申請期限
令和6年5月10日(金)(消印有効)
申請先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 福祉総務課
総務係給付金担当
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