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生活に困っている方

学習支援事業とは、子どもの学習支援をはじめ、他の利用者や学習支援員らと交流できる居場所づくり、進学に関する支援、高校生の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を実施することにより、生活困窮世帯の子どもが大人になって再び生活困窮に至る「貧困の連鎖」を防止することを目的とした、生活困窮者自立支援制度に基づく事業です。

「福祉まるごと相談窓口」は、生活にお困りの方や福祉のさまざまな課題を抱えた方等の相談を包括的に受け止め、相談内容に応じた必要な支援のコーディネートを行う福祉の総合相談窓口です。

さいたま市では、心やからだの相談の他、生活問題・経済問題など様々な問題に対応した相談窓口を設置しています。一人で悩まず、一覧からあなたの悩みに合った窓口へご相談ください。

平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴い、生活にお困りの方を対象とした新たな支援制度が始まりました。

この制度は、生活保護受給に至る前の段階で自立に向けた支援を行うことにより、自立の促進を図るものです。

私たちは、生活しているうちに病気やケガ、介護などにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。

就労訓練事業とは、すぐに一般企業等で働くことが難しい方を対象に、訓練として、就労体験や、支援付きの雇用を提供する事業です。

利用者の能力や適性、状況に応じて作成した個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期で実施します。

利用者は、支援付雇用型か非雇用型のいずれかの形態で利用していただきます。

安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった世帯について、生活保護廃止後に、就労自立給付金を支給する制度があります。