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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C070369
日頃から本市の介護保険事業の推進につきまして多大なるご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、要介護認定に係る資料について情報開示請求等がなされた場合、その決定過程の透明性の確保の観点から、原則開示すべきであるが、主治医意見書については、被保険者本人に対して告知していない病名等が記載されていることもあることから、情報開示に当たっては、当該主治医等と協議を行うことが必要と考える、と国から示されております。
この度、本市ではこれまで情報開示請求に基づき要介護認定に係る資料を開示しておりましたが、市民サービスの向上のため、介護保険被保険者本人からの依頼に基づく場合は要介護認定等に関する情報提供として、より簡易な手続きで資料を提供できるよう取り扱いを定め、令和2年2月3日より運用を開始したところです。
それに伴い、改めて上記の国の示している主治医意見書開示の取り扱いについて周知徹底を図りました。
つきましては、御多用の折大変恐縮に存じますが、主治医意見書を情報開示・提供した場合、診療上支障が生じる事項について、貴院へ照会のあった際には、制度の趣旨を踏まえ、ご意見をお願いいたします。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981