メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月2日 / ページ番号:C085135

要介護認定における「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」の見直しについて

このページを印刷する

1 主治医意見書様式の見直しについて 

「要介護認定等の実施について」(平成21年3月31日老発第0331第5号厚生労働省老健局長通知。最終改正令和3年4月1日)により示されました、主治医意見書の様式の見直しに伴い、本市の様式も新様式へと切り替わりました。

(修正箇所は、主治医意見書の2枚目、「4.生活機能とサービスに関する意見」の(5)、(6)、及び「5.特記すべき事項」の注意書きの記載の3箇所です。)

 意見書を作成される医療機関に置かれましては、今後は新様式でご作成くださいますようお願い申し上げます。

 様式につきましては、リンク先の「5.主治医意見書【医療機関用】」よりご確認ください。(リンク先へはこちら)

2 「主治医意見書記入の手引き」および「特定疾病にかかる診断基準」の見直しについて

「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(令和3年8月16日老老発0816第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知)により、「主治医意見書記入の手引き」および「特定疾病にかかる診断基準」が見直されました。

 見直し後の手引きにおいて、医師の氏名欄については「医師本人の記入であることを確認する必要があることから、医師氏名のみは医師本人による自署をお願いします。」となっていますが、本市では引き続き、記名+押印による意見書も有効なものとさせていただきます

要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(PDF形式 259キロバイト)

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム