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更新日付:2023年4月24日 / ページ番号:C081476

養育費の保証促進補助金

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養育費とは、子どもの健やかな成長のため生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、保証会社と養育費保証契約を締結する際に負担する費用(保証料)を補助します。
※養育費保証契約とは、養育費の支払義務者が受取権利者に支払うべき養育費を、保証会社が受取権利者に対して保証する契約のことを言います。

対象要件

補助金交付申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
  • 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと

対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用

補助額

対象経費と月額養育費と5万円を比較して少ない額を選定し、予算の範囲内で交付します。

申請方法

(1)電子申請

こちらからご申請ください。(新しいウィンドウで開きます)
※メールアドレスの入力が必要となります。利用者登録は必要ありません。

(2)申請書による申請

養育費の保証促進補助金交付申請書(様式第1号)」に次の書類を添付して、郵送または直接、以下提出先までご提出ください。

添付書類

  1. 世帯全員の住民票の写し(公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
  2. 児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(いずれかの受給者の場合。公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
  3. ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本若しくは抄本(2のいずれかの受給者の場合は省略可能です)
  4. 前年(1月から10月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書等(公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
  5. 補助対象経費の額が確認できる領収書
    領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名、領収印が記載されていることが必要です。
  6. 保証会社と締結した養育費保証契約書
    保証期間が1年以上のものに限ります。 

申請期限

養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内

補助金の請求

交付決定がなされた方は、養育費の保証促進補助金交付請求書(様式第5号)に記入し、振込先が分かるものの写しを添付して、以下提出先まで提出してください。

問合せ・提出先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所子育て支援課ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948
FAX:048-829-1960
 

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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