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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C086179
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、1989年、国連総会で採択されました。
世界中の子どもたちが幸福に生きることを願い、2019年2月現在、196の国と地域で締結されて
います。
子どもの権利に関する条約(子どもの権利条約)は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを
国際的に定めた条約です。日本も1994年にこの条約を批准しました。
前文と本文54条からなり、生存、保護、発達、参加という4つの権利を子どもに保障しており、
子どもにとって一番いいことは何かということを考えなければならないとうたっています。
1.生きる権利
命が守られて、大切にされること。
病気になったときや、けがをしたときには治療を受けられること。
2.育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。
3.守られる権利
暴力や危ないことなどから守られること。
自分のこと、家族のこと、人に知られたくないときはそれも守ることができること。
4.参加する権利
自由に自分の考えや意見を言えること。
集まってグループをつくったり、自由な活動を行なったりできること。
子ども未来局/子ども育成部/子ども政策課 企画係
電話番号:048-829-1909 ファックス:048-829-1960
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