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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C112162

令和6年度屋内体育施設の団体主催事業等に係る減免申請について

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令和6年度屋内体育施設の団体主催事業等に係る減免申請書の様式を掲載していますのでご活用ください。
今後、開催期日等計画変更が生じた場合のご相談については、各施設までご連絡をお願いいたします。

減免申請書の提出について

各団体主催事業等については、令和6年2月9日(金曜日)までに各体育館・武道館に下記提出書類を提出してください。
対象となる事業は、さいたま市スポーツ協会及びさいたま市レクリエーション協会に加盟する団体が主催する大会・教室・単発的な講習会のみです。ただし、各団体の主催する大会であっても、参加者のうち市民が3分の2に満たない場合には減免の対象外となり、市外利用の場合の増利用料金が適用されます。また、月例及び定例講習、単なる練習や県の団体が主催する事業及び各団体の支部が主催する一切の事業は減免対象外となります。
要項に記載された内容と異なる事業を行った場合や、大会主催者・参加対象者を偽って申請した場合が判明した場合は、当該事業以降に開催する事業において減免を取消します。減免の可否は、大会主催者、趣旨及び内容等により、総合的に判断します。

提出書類

利用施設

別紙1 減免申請書

利用する施設ごとに提出

浦和駒場体育館、与野体育館、浦和西体育館、サイデン化学アリーナさいたま、大宮武道館

別紙2 利用内訳書

同一施設で複数の利用がある場合、別紙1に添付

別紙3 減免申請書

利用する施設ごとに提出

岩槻文化公園体育館

別紙4 利用内訳書

同一施設で複数の利用がある場合、別紙3に添付

注意事項

減免申請書について

・減免申請書の記載にあたっては、記入例を参考にしてください。
・複数の施設を利用される場合は、必ず施設ごとに申請書を分けてください。
・同一の施設で複数の利用がある場合は、利用日時・利用目的の欄に「別紙のとおり」と記入し「利用内訳書」に記入のうえ添付してください。
・岩槻文化公園のみ減免申請書の様式が異なりますのでご注意ください。

事業実施にあたって

・利用予定日の4ヵ月前までに、各館に打合せの日程調整の連絡をしてください。その際、利用日・利用時間帯・利用施設の確認を行ってください。
・利用予定日の3か月前までに、各館と打合せを行ってください。その際、開催要項等を持参してください。
※より多くの市民に利用してもらうため、事業が中止・縮小となった場合には、早急に各館に連絡をしてください。
※連絡がない場合は、利用しないものとして一般利用に開放する場合があります。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課 スポーツ施設係
電話番号:048-829-1729 ファックス:048-829-1996

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