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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C113760

中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

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特定都市河川の指定について

中川・綾瀬川等流域は、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。(指定に関する告示はこちらよりご覧いただけます)
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。

  • 特定都市河川の指定範囲は、こちらからご覧いただけます。
  • 特定都市河川流域の基準降雨に関する告示文書は、こちらからご覧いただけます。
  • 特定都市河川浸水被害対策法の概要(リーフレット)については、こちらからご覧いただけます。
ロードマップ
 

雨水浸透阻害行為の許可について

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、さいたま市長の許可が必要になります。※宅地等とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場を指します。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

<対象となる行為>
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場を指します。

対象となる行為の例

雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ【令和7年7月1日から適用】

手続きの流れや申請様式等を今後掲載する予定です。
 

お問合せ窓口

●許可の申請に関すること

【令和7年6月30日まで】

 さいたま市 建設局 土木部 河川課
 電話番号:048-829-1585
 ファックス:048-829-1988

【令和7年7月1日から(見沼区、岩槻区における雨水浸透阻害行為の場合)】

 さいたま市 建設局 北部建設事務所 河川整備課
 電話番号:048-646-3230
 ファックス:048-646-3229

【令和7年7月1日から (緑区における雨水浸透阻害行為の場合)】

 さいたま市 建設局 南部建設事務所 河川整備課
 電話番号:048-840-6230
 ファックス:048-840-6265

●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸⽔被害対策法」の適⽤に関すること

 国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
 電話番号: 04-7125-7318(直通)

●「特定都市河川浸⽔被害対策法」又は制度全般に関すること

 国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
 URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
 電話番号:048-601-3151(代表)

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/河川課 
電話番号:048-829-1585 ファックス:048-829-1988

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