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更新日付:2023年4月3日 / ページ番号:C013541

さいたま市商店街照明施設等維持管理事業

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さいたま市では、照明施設等の維持管理を行う商店会に対して、予算の範囲内で補助を行っています。

補助率

2分の1以内

限度額

100万円

令和5年1月から同年12月までの電気料金について

令和5年1月から同年12月までの電気料金については、補助率は10分の10、補助限度額は180万円となります。
補助金の交付方法について、令和5年度に限り、実績に基づく交付申請を複数回行うことや、概算金額による交付申請を可能とします。

【注意!】令和3年4月より、提出書類の様式が変わりました

令和3年4月より、提出書類の様式が変わりました。
必ず、最新のものを使用するようにしてください。
※下記関連ダウンロードファイルからダウンロードするか、担当課へご連絡ください。

詳細は関連ダウンロードファイルをご確認ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/商業振興課 
電話番号:048-829-1364 ファックス:048-829-1944

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