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更新日付:2021年3月16日 / ページ番号:C079255
さいたま市では、子育てに適した良質な環境づくりをより一層進めるため、「さいたま市大規模共同住宅の建築等における子育て支援施設の設置に関する要綱」を令和3年4月1日に改正します。
子どものいる家庭をメインターゲットとしたマンションが建設された場合、マンション周辺の限られた地域において急激な保育需要の増加が生じ、既存の保育施設等では対応しきれないおそれがあります。そのため、一定の規模以上のマンションを建設する際、保育施設等が併設されるよう対応策を講じる必要があります。
令和3年4月1日
マンション建設時における保育施設等の設置に関する事前協議の強化
従来から、「さいたま市大規模共同住宅の建築等における子育て支援施設の設置に関する要綱」に基づき、計画戸数300戸以上のマンションを建設する際には、保育施設等の併設に係る市との事前協議を実施してきましたが、事前協議の機会を増やすことなど、制度を強化するための改正を行うものです。
項目 |
改正後の制度 |
現行制度 |
---|---|---|
協議の実施 |
必須 |
必須 |
協議対象 |
計画戸数100戸以上 |
計画戸数300戸以上 |
施設の設置 |
要請 |
要請 |
設置要請施設 |
保育施設 |
保育施設 |
放課後児童クラブ |
放課後児童クラブ |
|
送迎保育ステーションなど |
子ども未来局/子育て未来部/のびのび安心子育て課
電話番号:048-829-1928 ファックス:048-829-2516
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