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更新日付:2020年9月8日 / ページ番号:C039778

再生医療等製品販売業の販売先

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再生医療等製品の販売業者は、その取扱い業者又は医療機関等以外の者に再生医療等製品を販売し、又は授与してはならないとされています。

再生医療等製品の販売業の販売先

1.再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者
2.病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者
3.その他厚生労働省令で定める者
 ア 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
 イ 研究施設の長又は教育機関の長であって研究又は教育を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの
 ウ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者であって製造を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの
 エ アからウに掲げるものに準ずるものであって販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの

根拠:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第5項
   医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第196条の3

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