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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C094215

建設工事請負契約に関する留意事項

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建設工事等請負契約に関する留意事項

本市発注の建設工事の施工にあたり、遵守すべき事項を掲載しています。

【お知らせ】さいたま市建設工事請負契約に関する留意事項の一部改正について(令和5年4月1日更新)

中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)が改正され、令和5年4月1日から建設業退職金共済制度において、証紙貼付方式に加え、電子申請方式による掛金納付が可能となったことに伴い、さいたま市建設工事請負契約に関する留意事項の一部を改正しました。
詳細は、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
令和5年4月1日~さいたま市建設工事請負契約に関する留意事項(PDF形式 155キロバイト)
※改正後の留意事項は、こちらでもご覧いただけます。

【お知らせ】さいたま市建設工事請負契約に関する留意事項の一部改正について(令和5年1月1日更新)

建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、令和5年1月1日から監理技術者の配置や主任技術者・監理技術者の専任配置に係る金額要件等が改正されたことに伴い、さいたま市建設工事請負契約に関する留意事項の一部を改正しました。
詳細は、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
令和5年1月1日~さいたま市建設工事請負契約に関する留意事項(PDF形式 152キロバイト)
建設業法施行令の改正による技術者の配置要件等の変更について(PDF形式 91キロバイト)
※改正後の留意事項は、こちらでもご覧いただけます。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/契約課 
電話番号:048-829-1179 ファックス:048-829-1986

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