メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月4日 / ページ番号:C061382

事業所評価加算の算定について

このページを印刷する

事業所評価加算の廃止について

介護予防通所介護サービスの事業所評価加算について、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(厚生労働省告示第84号)」に基づき、令和6年4月1日から廃止となりました。令和6年4月1日以降は算定不可であるため、ご注意ください。

また、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションについては「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第86号)」に基づき、令和6年6月1日から廃止となります。令和6年6月1日以降は算定不可であるため、ご注意ください。

令和6年度事業所評価加算の算定対象事業所について

 令和6年度における、事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたします。対象事業所は以下のPDFファイルをご覧ください。
 

令和5年度事業所評価加算の算定対象事業所について

 令和5年度における、事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたします。対象事業所は以下のPDFファイルをご覧ください。
令和5年度事業所評価加算一覧(PDF形式 66キロバイト)

令和4年度事業所評価加算の算定対象事業所について

 令和4年度における、事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたします。対象事業所は以下のPDFファイルをご覧ください。
令和4年度事業所評価加算一覧(PDF形式 25キロバイト)

令和3年度事業所評価加算の算定対象事業所について

 令和3年度における、事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたします。対象事業所は以下のPDFファイルをご覧ください。
令和3年度事業所評価加算一覧(PDF形式 32キロバイト)

令和2年度事業所評価加算の算定対象事業所について

 令和2年度における、事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたします。対象事業所は以下のPDFファイルをご覧ください。
令和2年度事業所評価加算一覧(PDF形式 37キロバイト)

事業所評価加算の算定について

 事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算します。算定のあたっては、算定を行う前年度の10月15日までに、事業所評価加算の申出「あり」の体制届の提出が必要となります。申出がない場合には、算定要件を満たしていても算定はできません。

対象サービス

 ・介護予防通所リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所介護サービス

届出方法

・事業所評価加算〔申出〕の有無の届出 
<届出期限>
 加算算定を行う前年度の10月15日まで
<届出書類>
 ●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  以下のリンク先から該当サービス分類の介護給付費に係る体制等に関する届出書ダウンロードしてください。
  >介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
 ●介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  以下のリンク先から該当サービスの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表をダウンロードしてください。
  >介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

 ※介護予防訪問リハビリテーションについては、平成30年4月の介護報酬改定により事業所評価加算が追加されました。同一事業所における介護予防通所リハビリテーションの申出を行っている場合でも、介護予防訪問リハビリテーションとして別途申出が必要ですのでご注意ください。
 ※事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。
 ※異動日は届出日と同じ日付としてください。
 ※届出を行った翌年度以降は再度、申出「あり」の届出は必要ありません。再算定を希望しない場合は、申出「なし」の届出が必要です。

届け出先

 〒330-9588
 さいたま市浦和区常盤6-4-4
 福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係 宛

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム