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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C087228

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算について(令和6年3月29日更新)

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【重要】新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算・規模区分の特例の終了について(令和6年3月29日掲載)

 新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了いたします。詳細は、以下の事務連絡をご確認ください。
 新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(PDF形式 115キロバイト)

 令和4年度以降の注意事項

 ※令和3年6月以降に3%加算を算定している事業所は、令和4年4月及び5月は3%加算を算定できません。

 介護保険最新情報Vol.1035(PDF形式 243キロバイト)

3%加算の算定開始月を令和4年4月又は5月にできる場合

以下のいずれにも該当すること
 1.令和3年6月以降に3%加算の算定を開始していないこと
  (※令和3年4月や5月から算定開始していた場合は、2~4の要件に該当していれば4月から再度算定を開始できます。) 
 2.減少月(算定開始月の2か月前)の利用延人員数が令和2年度の1月当たりの平均利用延人員数より5%以上減少していること
 3.算定開始月の前月15日までにさいたま市介護保険課に届出をしていること
 4.規模区分の特例の要件に該当していないこと

3%加算の算定開始月を令和4年6月~令和5年5月にできる場合

以下のいずれにも該当すること
 1.令和4年6月以降に3%加算の算定を開始していないこと(令和4年6月算定開始の場合は除く)
  (※令和4年4月や5月から算定開始し今回の算定開始月までに終了していた場合は、2~4の要件に該当していれば、今回の算定開始月から再度算定を開始できます。)
 2.減少月(算定開始月の2か月前)の利用延人員数が令和3年度の1月当たりの平均利用延人員数より5%以上減少していること
 3.算定開始月の前月15日までにさいたま市介護保険課に届出をしていること
 4.規模区分の特例の要件に該当していないこと

届出

<提出書類>
 ●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  以下のリンク先から該当サービス分類の介護給付費に係る体制等に関する届出書ダウンロードしてください。
  >介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
 ●介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  以下のリンク先から該当サービスの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表をダウンロードしてください。
  >介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
 ●感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式
 (参考様式)感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(エクセル形式 47キロバイト)

<提出先>
 さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課事業者係
 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
     

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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