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更新日付:2024年4月2日 / ページ番号:C087701

農薬を使用する際は注意しましょう!

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農薬を使用する際には必ず農薬取締法を守りましょう

  • 登録されている農薬を使いましょう。
  • 容器のラベルの表記を厳守しましょう。
    (使用作物・適用病害虫・希釈倍率・使用時期・使用総回数・使用上の注意事項)
  • 農薬は鍵のかかる専用の保管場所に保管しましょう。
  • 農薬を使用した年月日、場所、使用農薬等を記録しましょう。
  • 家庭菜園や庭の果樹・草花に対する使用も農薬取締法の対象となります。

住宅地等における農薬使用について

農薬は、農産物などの病気や害虫の防除において有効な手段であり、適切に使用すれば安全な資材です。
しかし、周囲に飛散することで、人の健康(化学物質に対する感受性の高い方)などに影響を及ぼす場合があります。

農薬飛散による被害の発生を防ぐために

  • 周囲へ飛散しにくい農薬を選びましょう
  • 農薬を使用するときの天候や時間帯に注意しましょう
  • 事前に十分な周知を行いましょう
  • 散布区域に人が入らないよう対策を講じましょう
  • 農薬使用の量と回数を減らしましょう

農薬を使用する場合に守るべきこと

  • ラベルに記載された内容に従って使いましょう
  • 農薬の使用履歴を記録し、保管しましょう
  • むやみな農薬の現地混用はやめましょう
  • 農薬は適正に管理しましょう

農薬の保管管理の徹底について

  • 農薬の保管管理の徹底及び盗難、紛失の防止に万全を期し、万一盗難、紛失事故が発生した場合は、直ちに警察署に届けましょう。
  • 特に、毒物又は劇物に該当する農薬については、必ず鍵のかかる保管庫等に保管するとともに、定期的に保管量を把握し、利用状況を記録しましょう。

摘果、間引きされ、食用に供される農作物に対しての農薬の適正使用について

摘果又は間引きされ、食用に供される農作物への農薬の適正使用に関しては、特に以下の点について注意しましょう。
  • 農薬ラベルに表示された適用農作物及び使用方法(使用時期、使用回数等)、使用上の注意事項等を確認し、遵守すること。摘果、間引きした農作物を食用に供しようとする場合には、使用した農薬について、「収穫前日数」以上の日数が経過していることを確認しましょう。
  • 摘果、間引きした農作物は通常どおり収穫して販売されるものに比べて小さく、農薬の残留性が高くなる可能性があることから、食品衛生法上で定められた農薬の残留基準を満たすことを確認した上で出荷しましょう。

被覆を要する土壌くん蒸剤の適正な取扱いについて

令和5年度埼玉県内産地において、被覆を要する土壌くん蒸剤(クロルピクリン剤)の被覆が行われず、住宅地等にも係わらず事前周知も行なわれなかった事例が確認されております。

  • 本剤は、使用後直ちに適切な被覆がなされないと、薬剤が土壌から揮発して土壌消毒の効果が著しく劣るほか、ほ場周辺の人や家畜、作物等に被害が及ぶことが懸念されます。
  • 住宅地等における農薬使用にあたっては、周辺への被害防止のため、事前に周囲の住んでいる方へ十分な周知を行う必要があります。
チラシも参考にして、適切な利用を心がけましょう。

プラスチック被覆肥料の被膜殻の流出防止について

近年、被膜肥料の被膜殻が河川等へ流出する事案が見られます。
被膜殻が河川から海洋へ流出することで、地球規模での環境汚染が懸念されます。
代かき、田植えなどの作業時に被膜殻を水田の外へ流出させないように注意してください。
 
チラシも参考にして、適切な利用を心がけましょう。

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経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944

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