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更新日付:2023年11月16日 / ページ番号:C057413

開発行為等に伴う駐車場・駐輪場の設置基準について

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良好な都市環境の維持及び確保を図るため、さいたま市開発行為の手続に関する条例の適用を受ける建築物を建築する場合は、以下の基準に基づき駐車場及び駐輪場の設置についての協議を行っていただきます。

さいたま市自動車駐車施設の設置基準

基準の詳細については、パンフレットをご覧ください。自動車駐車施設の設置基準(PDF形式 21キロバイト)

さいたま市自転車等駐車場の設置基準(駐輪場)

基準の詳細については、パンフレットをご覧ください。自転車等駐車場の設置基準(PDF形式 14キロバイト)

協議・お問合せ先

さいたま市 各区役所 くらし応援室

  • 西区  電話番号 048-620-2627
  • 北区  電話番号 048-669-6027
  • 大宮区 電話番号 048-646-3027
  • 見沼区 電話番号 048-681-6027
  • 中央区 電話番号 048-840-6027
  • 桜区  電話番号 048-856-6138
  • 浦和区 電話番号 048-829-6049
  • 南区  電話番号 048-844-7137
  • 緑区  電話番号 048-712-1138
  • 岩槻区 電話番号 048-790-0128

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 自転車政策係
電話番号:048-829-1398 ファックス:048-829-1979

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