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更新日付:2023年2月14日 / ページ番号:C007934
道路工事や道路を占用する場合は、道路管理者の許可や承認が必要となります。許可を得ないで工事や占用をしますと、道路法違反及び道路交通法違反になりますので、必ず申請し許可を受けてください。なお、道路上に置かれたものや、はみ出したものが原因で事故が発生した場合、物件の所有者が責任を問われる場合があります。
道路を歩行者や自動車が安心・安全に通行できるよう、皆様のご協力をお願いします。
自動車出入口を設置するためガードレールや縁石を取り外すことや、段差の切り下げ工事を行う場合は、道路工事施行の申請と承認が必要になります。工事を行わないでコンクリート板・道路段差解消ステップなどを利用すると、車道に段差ができ、歩行者や自転車等の通行の障害となり、交通事故を引き起こす原因になります。また、歩行者がつまずいて転倒する事故にもつながりますので、取り除いてください。
敷地を越えて樹木の枝が歩道や車道へはみ出すと、歩行者や車の通行の障害になり、また、道路の見通しを悪くし、交通事故を引き起こす原因にもなります。枝等が落下した際には、思わぬ事故を引き起こすこともありますので、所有者の方は、樹木の剪定や手入れをしてください。
道路上(歩道・側溝を含む)に植木鉢等を置くことは、歩行者や自転車等の安全・快適な通行の妨げとなり、交通安全上問題となることがありますので、敷地内に入れてください。
道路上に物(立看板、広告旗、荷物、商品、自動販売機など)を置いたままにすることは歩行者、自転車や車の通行の障害になり、交通事故を引き起こす原因にもなります。
そのため、道路上に物を置いている場合は、敷地内に入れてください。
※道路上に突出看板、日よけ、工事用足場や仮囲いを設置する場合は道路占用許可が必要です。
また、許可には、一定の条件があり、占用料がかかります。
※道路の不法占用は大変危険ですのでやめましょう。
立看板、広告旗、荷物や商品、自動販売機などは許可できません。
道路本体やガードレールなど道路施設を損傷した場合は、道路の保全・交通の安全確保のため、届出をし復旧修繕してください。
地域により問合せ先が異なりますので、ご注意ください。
さいたま市 地図情報www.sonicweb-asp.jp/saitama_g(新しいウィンドウで開きます)
利用方法
1.「認定路線」の右にある「地図表示」を選択してください。
2.「利用上の注意」をお読みになり、同意される場合は、「同意する」を選択してください。
3.地図が表示されます。画面スクロールや住所検索などにより、認定路線を調べることができます。
建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988
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