メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年2月26日 / ページ番号:C007934

道路の使用についてのお願い

このページを印刷する

道路工事や道路を占用する場合は、道路管理者の許可や承認が必要となります。許可を得ないで工事や占用をしますと、道路法違反及び道路交通法違反になりますので、必ず申請し許可を受けてください。なお、道路上に置かれたものや、はみ出したものが原因で事故が発生した場合、物件の所有者が責任を問われる場合があります。

道路を歩行者や自動車が安心・安全に通行できるよう、皆様のご協力をお願いします。

1.道路工事施行承認申請

道路段差解ブロックの写真

自動車出入口を設置するためガードレールや縁石を取り外すことや、段差の切り下げ工事を行う場合は、道路工事施行の申請と承認が必要になります。工事を行わないでコンクリート板・道路段差解消ステップなどを利用すると、車道に段差ができ、歩行者や自転車等の通行の障害となり、交通事故を引き起こす原因になります。また、歩行者がつまずいて転倒する事故にもつながりますので、取り除いてください。

2.庭木の枝は敷地内で管理してください。植木鉢等は道路・側溝の上に置いてはいけません。

道路上に張り出している樹木のイメージ図

敷地を越えて樹木の枝が歩道や車道へはみ出すと、歩行者や車の通行の障害になり、また、道路の見通しを悪くし、交通事故を引き起こす原因にもなります。枝等が落下した際には、思わぬ事故を引き起こすこともありますので、所有者の方は、樹木の剪定や手入れをしてください。
道路上(歩道・側溝を含む)に植木鉢等を置くことは、歩行者や自転車等の安全・快適な通行の妨げとなり、交通安全上問題となることがありますので、敷地内に入れてください。

3.道路上に物を置かないでください。

道路上に物(立看板、広告旗、荷物、商品、自動販売機など)を不法占用禁止置いたままにすることは歩行者、自転車や車の通行の障害になり、交通事故を引き起こす原因にもなります。
そのため、道路上に物を置いている場合は、敷地内に入れてください。

※道路上に突出看板、日よけ、工事用足場や仮囲いを設置する場合は道路占用許可が必要です。
また、許可には、一定の条件があり、占用料がかかります。

※道路の不法占用は大変危険ですのでやめましょう。
立看板、広告旗、荷物や商品、自動販売機などは許可できません。

4.道路施設損傷の修繕

道路本体やガードレールなど道路施設を損傷した場合は、道路の保全・交通の安全確保のため、届出をし復旧修繕してください。

地域により問合せ先が異なりますので、ご注意ください。

5.さいたま市の道路認定路線や路線番号については、「さいたま市地図情報」で調べられます

さいたま市 地図情報www.sonicweb-asp.jp/saitama/(新しいウィンドウで開きます)
利用方法
1.コンテンツ一覧の中にある「地図表示」を選択してください。
2.「利用上の注意」をお読みになり、同意される場合は、「同意する」を選択してください。
3.地図が表示されます。画面スクロールや住所検索などにより、認定路線を調べることができます。

お問い合わせ先

  • 西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の手続きに関するお問い合わせは、
    〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
    建設局 北部建設事務所 土木管理課
    電話番号 048-646-3199
    ファックス 048-646-3265
     
  • 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内の手続きに関するお問い合わせは、
    〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所内
    建設局 南部建設事務所 土木管理課
    電話番号 048-840-6198
    ファックス 048-840-6265

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム