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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C095671

さいたま市開発行為の手続に関する条例に基づく事前協議申請について

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さいたま市開発行為の手続に関する条例第8条第1項による事前協議申請は、周知期間を考慮し、標識を設置した日から30日を経過した日の翌日以降に申請できます。
手続フローについては開発許可等申請に関する手続についてをご確認ください。

申請方法

※電子申請・届出サービス利用時には来庁による紙資料の提出は不要です 

<提出書類>

  • 事前協議申請書(第5号 事前協議申請書(エクセル形式 40キロバイト)
  • 添付書類
    (開発区域位置図、開発区域区域図、公図の写し、現況図、求積図、土地利用計画図、排水施設計画平面図、給水施設計画平面図、予定建築物の標準平面図、予定建築物の立面図、その他(市長が認める書類))

<注意事項> 

  • データはPDF形式で作成し、電子媒体に保存してください。
  • 電子媒体の表面に1.事業者氏名、2.開発区域に含まれる地域の名称、3.提出日を記入(手書き可)
    電子媒体表面イメージ
  • 事前協議調整結果通知書は、従来どおり紙面でのお渡しとなります。
  • 令和5年4月受付分から、事前協議申請書類一式の提出方法を変更しております。
    事業者のみなさまにはお手数をおかけしますが、御対応のほどよろしくお願いします。
  • その他、オンラインによる申請方法の詳細については開発許可等に関する手続のオンライン対応についてをご確認ください。

事前協議申請の締切日

申請締切日はおおむね月に2回設定されています。具体的な締切日は下記のとおりです。

<令和6年度>

締め切り年月

第1回目

第2回目

締切日

標識設置の期限日

締切日

標識設置の期限日

令和6年 4月

 5日(金)

 3/ 5

19日(金)

 3/19

令和6年 5月

 2日(木)

 4/ 1

17日(金)

 4/16

令和6年 6月

 7日(金)

 5/ 7

21日(金)

 5/21

令和6年 7月

 5日(金)

 6/ 4

19日(金)

 6/18

令和6年 8月

 2日(金)

 7/ 2

16日(金)

 7/16

令和6年 9月

 6日(金)

 8/ 6

20日(金)

 8/20

令和6年10月

 4日(金)

 9/ 3

18日(金)

 9/17

令和6年11月

 1日(金)

10/ 1

15日(金)

10/15

令和6年12月

 6日(金)

11/ 5

20日(金)

11/19

令和7年 1月

10日(金)

12/10

24日(金)

12/24

令和7年 2月

 7日(金)

 1/ 7

21日(金)

 1/21

令和7年 3月

 7日(金)

 2/ 4

 -

-

※ 原則的に、毎月2回の締め切りとなりますが、令和7年3月は、第1回目の締め切りのみとなりますので、ご注意ください。
※ 標識設置の期限日は、当該締切日に提出するための標識設置日の期限となりますので参考にしてください。

開発許可等、お問い合わせ・相談・申請窓口

都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。
なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号   048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
       048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189

中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号   048-840-6184
           048-840-6185
ファックス 048-840-6189

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都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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