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更新日付:2023年3月17日 / ページ番号:C095671
さいたま市開発行為の手続に関する条例第8条第1項による事前協議申請は、周知期間を考慮し、標識を設置した日から30日を経過した日の翌日以降に申請できます。
手続フローについては開発許可等申請に関する手続についてをご確認ください。
令和5年4月受付分から、さいたま市開発行為の手続に関する条例に基づく事前協議申請においても、手続のオンライン対応を行うとともに、
従来、紙で12部ご用意いただいておりました申請書類一式について、書類の提出方法を変更いたします。
事業者のみなさまにはお手数をおかけしますが、御対応のほどよろしくお願いします。
その他、オンラインによる申請方法の詳細については開発許可等に関する手続のオンライン対応についてをご確認ください。
<変更点>
<開始時期>
<提出書類>
<注意事項>
申請締切日はおおむね月に2回設定されています。具体的な締切日は下記のとおりです。
締切年月 |
第1回目 |
第2回目 |
||
締切日 |
標識設置の期限日 |
締切日 |
標識設置の期限日 |
|
令和5年 4月 |
7日(金) |
3/ 7 |
21日(金) |
3/21 |
令和5年 5月 |
2日(火) |
4/ 1 |
19日(金) |
4/18 |
令和5年 6月 |
2日(金) |
5/ 2 |
16日(金) |
5/16 |
令和5年 7月 |
7日(金) |
6/ 6 |
21日(金) |
6/20 |
令和5年 8月 |
4日(金) |
7/ 4 |
18日(金) |
7/18 |
令和5年 9月 |
1日(金) |
8/ 1 |
15日(金) |
8/15 |
令和5年10月 |
6日(金) |
9/ 5 |
20日(金) |
9/19 |
令和5年11月 |
2日(木) |
10/ 2 |
17日(金) |
10/17 |
令和5年12月 |
1日(金) |
10/31 |
15日(金) |
11/14 |
令和6年 1月 |
5日(金) |
12/ 5 |
19日(金) |
12/19 |
令和6年 2月 |
2日(金) |
1/ 2 |
16日(金) |
1/16 |
令和6年 3月 |
1日(金) |
1/30 |
- |
- |
※ 原則的に、毎月2回の締め切りとなりますが、令和6年3月は、第1回目の締め切りのみとなりますので、ご注意ください。
※ 標識設置の期限日は、当該締切日に提出するための標識設置日の期限となりますので参考にしてください。
都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。
なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
048-840-6185
ファックス 048-840-6189
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979
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